青と赤で縁取られた封筒といえば、海外からの手紙。でも海外から届く手紙のすべてに使われているかといえばそうでもない。
もちろん送るときもしかり。一体どんなふうに使い分けられているのだろうか? 

日本郵便の広報担当者に聞いてみると、
「国際郵便に関する条約(万国郵便条約)に、『縁に色つきの縞がある封筒は、航空郵便物にのみ使用する』との規定があります」
つまり、国際郵便においては、色縞つきの封筒は船便用には使えないということ。また意外なことに、定められているのは“色つき”ということのみで、特に色の指定はないという。

また、必ずしも使わなければならないというわけでもない。それどころか、色縞つきの封筒を使っていても、「AIR MAIL」という表記やシールが必要。これは同条約のなかで、航空郵便物には「AIR MAIL」の表記をすることが別に定められているため。
となると、色縞つきの封筒を使う利点があまりないようにも感じられるが、仕分けなどの際にわかりやすい、判別しやすい、といったところのようだ。

また、同条約は国際間の郵便物にのみ適用されるものであり、日本国内で出す郵便物には当てはまらない。国内向けの郵便物に色縞つきの封筒を使っても、特に問題はないそうだ。とはいえ、受け取った側はちょっと戸惑ってしまいそうだけど。

ところで、個人的には最近この封筒をあまり見かけなくなっているような気がしたのだが、
「このような封筒を使用した郵便物の取扱量は、以前とさほど変わらず、一定数差し出されているのが実態です」
とのこと。封筒に関する条約ができたのは昭和51年だが、一部の国のあいだでは昭和20年代からこうした封筒が使われていたことも確認されているという。


意外に歴史の古い色縞つきの封筒。使うことにそれほど大きな利点がないとはいえ、受け取ったときになんとなく気分の盛り上がりが大きいような気がするのは私だけでしょうか。
(古屋江美子)