ある Anonymous Coward 曰く、
コンピュータのキャッシュに残された画像はそれのみでは「所持」とは見なされないとの判決がカナダで下されたそうだ (CBC News の記事、本家 /. 記事より) 。
児童ポルノ所持で起訴されていたのは Urbain P. Morelli 氏というカナダ在住の男性。事の発端は、Morelli 氏の自宅に高速インターネット接続の設定をしに来た技術者が PC の「お気に入り」に児童ポルノを含むアダルトサイトが登録されていること、そして Morelli 氏が自身の娘に webcam を向けて撮影しているようであることに気付いたことにあったという。次の日に訪れた際にはハードディスクはフォーマットされており、「お気に入り」は削除され、Webcam の向いている方向が変えられたりしていたとのこと。この技術者はソーシャルワーカーに相談し、その後 Morelli 氏は児童ポルノ所持の罪で起訴されたという。
しかしこの件に関し最高裁は捜査令状を発行するには十分な証拠は無かったとの判断を下し、Morelli 氏は無罪となったそうだ。判決には「ハードディスクにファイルが自動でキャッシュされるのは、それだけでは所持とはならない。キャッシュファイルはユーザ管理下の『場所』にあるかもしれないが、所持として成立するには加えて犯罪意思や過失などの条件も満たさなければならない。故に、ファイルがキャッシュを通じて故意に保存され保持されたことが示されなければならない」とあり、「キャッシュ」と「所持」とを分けた画期的な判決となったようだ。


