いざ転職先も決まり、退職の申し出と同時に余っている有給休暇の消化を求めたら、上司から「有給休暇は仕事の休息に使うものだ。退職時に取得するのは立つ鳥あとを濁さずに反する」と断られた経験のある方は少なからずいらっしゃると思います。
「退職時の有給消化と引継について教えてください」
質問者のsuga8oi8さんは、退職が決まり、有給休暇の取得を申し出たところ、上司からは時節変更権(特に業務に差し支える場合に有給休暇取得日を変更させることができる権利)を行使するといわれ、挙げ句の果てに社長から有給休暇取得自体を絶対に認めないといわれてしまいました。
また、引き継ぎについても社長決裁が必要で、引き継ぎが完了していないと勝手に見なされて会社を休むと無断欠勤扱いになってしまうのかと心配しています。
「明らかにおかしいですね。懲戒解雇にしてもいいんだぞ!は、明らかに脅しですね。早いところ労働基準監督署に申し出ましょう。間違いなく、理はあなたの方にあります」(kanakyu-さん)
「有給休暇の『時季変更権』は退職時には行使できないことになっています。退職については、民法の規定で退職の意思表示をしてから2週間経過すれば、雇用契約が解除されることになっています。会社がそのような態度であれば、2週間後を退職日とする退職届を。引き継ぎも会社が妨害するのであれば引き継ぎが出来ない旨を書き添えて、配達証明付の内容証明で送りましょう。なお、引き継ぎと有給休暇は関係ありません」(noname#24736さん)
「社長の心象は悪くなるでしょうが、法律上は問題ありません。懲戒解雇にもなりません。有給休暇が認められないことはありません。有給休暇の取得は退職時には、使用者の時季変更権が出来ないので、労働者の希望通りの取得が可能です。退職についても2週間前に申し出れば、会社の承諾がなくても労働契約は終了します」(k-eikoさん)
■時季変更権は退職時には適用できない
退職時の有休消化の場合、時季変更権は回答の通り、行使できません。なぜなら、時季変更権はあくまで労働契約期間内に指定した日に変更することができる権利で、労働契約が切れる日、つまり退職日以降に変更することはできないからです。
また時季変更権の行使はその人しかできない重要な業務であったりして、社員の補充ができないで、会社の業務に支障が生じる場合のみ可能で、単に忙しいなどの理由では行使できず、退職する社員にお願いすることくらいしかできません。…


