生活残業している社員を解雇する方法

2011年6月13日 07時00分

仕事もないのにダラダラ残業

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減る給料を補うために仕事量(残業)を増やして少しでも残業代で収入回復を考えている方も多いでしょう。しかし、明らかに用もないのに残って残業代を「稼いでいる」社員をみると腹が立つ方も多いでしょう。ところでそんな人を解雇することはできるのでしょうか? 

生活残業をしている社員を合法的に解雇したい

質問者ochiete2005さんの会社では、昼間は何をしているのかわからない外出をし、夜はきちんと残って残業代を稼ぐ社員に手を焼いているようです。毎日4時間残業するので、月80時間残業で、年間200万近くもかかっているとのこと。それに対する回答は…

   「合法的に解雇するには、合理的な理由が必要です。
・社員に業務の報告、成果報告を提出させた結果、他の者と比べても著しく内容が劣る。
・4時間かけて作成する必要の無い報告書を作らないで良いと命令したが、改善されない。
・就業時間の4時間前に戻れと命令したが、改善されない。
・内勤に配置転換しても改善されない。
・再三勧告を行ったが、同じ事を繰り返す などなど」(neKo_deuxさん)

   「ここで問題なのは、正当な解雇理由です。文面からは正当な解雇理由が見つからないように思えます。もし該当社員が解雇理由に納得しない場合、最悪裁判にて解雇理由の正当性を争うことになり理由の正当性が認められなければ、不当労働解雇となる可能性があります。ここらへんのリスクを考えて解雇予告を検討されることをお勧めします。通常の勤務をきちんとこなし、残業だけが問題であれば該当社員を指導すること、または社内規定を変更して残業時間でない給与体系に移行する方がもめごとが少ないように思えます」(fufu01さん)

   「規則違反が考えられるとしたら、
1.職場を終業時間の4時間前には戻れという命令を聞かず外出しているのは、職場放棄に当たります。その時間の賃金をカット出来る。
2.再三の指導に従わず、命令に従わないのは指揮命令系統を逸脱しています」(syomajinさん)

■すぐに解雇はできない。まずは退職勧奨を

現在の法律では、解雇は簡単にはできません。サボっている証拠と改善勧告した記録がものをいいます。回答者の方がおっしゃっているとおり、残業は命令して行うものです。つまり会社は残業しないようにと指示することができます。また昼間の外出についても文面からは何の理由で外出して、それを会社が容認しているのかはわかりませんが、無断外出しかも私用ならその分賃金カットできます。

注: この記事は配信日から2週間以上経過した記事です。記事内容が現在の状況と異なる場合もありますのでご了承ください。

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