恋愛にはトラブルがつきもの。
彼氏に傷つけられた場合、その傷を償ってもらい、スッキリしたいと思ったことはありませんか?
もしくは、あなたが彼にしたことが、犯罪行為として訴えられてしまう可能性があるとしたら、どうしますか?
楽しかったはずの恋愛が、訴えてやりたいほど泥沼化して裁判沙汰になる前に、恋愛に関する法律を学んでおきましょう。
ケース1:「使った金を返せ!」編
交際をしていた男性に別れを切り出した際に、「いままでに、お前に使った金を返してくれ!」と請求してくる男が増えたそうです。
なんともせこいと言うか器の小さい男の言い分ですが、この場合、支払う必要はあるのでしょうか?
○交際相手から誕生日などにプレゼントを贈られることは日常行われていることで、これは法律上、民法549条の贈与契約にあたり、取り消したり相手に負担させることはできません。
よって、お金やプレゼントを返す必要はありません。
自分の意思でしたことを、都合が悪くなったから返せというのは、子供のケンカレベルで、裁判所も取り合ってくれない話のようです。
ケース2:「彼の携帯チェック」編
彼が浮気をしているのではと疑っている女性はたくさんいるでしょう。
彼の携帯電話をチェックし、浮気の証拠を掴んで訴えてやりたい。この場合、彼から慰謝料は取れるのでしょうか?
○結婚や婚約状態でないと、彼の浮気は法律的には罪に問うことはできません。
むしろ彼の携帯を勝手に見たことに対して、憲法第13条のプライバシー権を侵害したことになり、勝手にメールを消去した場合は民法709条の他人の権利を侵害したとして、5万円ほどの慰謝料を請求される可能性があるそうです。
気持ちは分かりますが、怒りにまかせて暴挙に出ないよう気をつけましょう。
ケース3:「元彼の妻になってる!?」編
世間では、思いつめた元カレに勝手に婚姻届を提出されていたという事件もあるようです。怖いですね……。
ストーカーのせいで戸籍に「×」がついてしまうのでしょうか?
○当事者間に婚姻をする意思がない場合の婚姻届けは、民法742条にもとづいて無効になります。戸籍に「×」がつくことはありませんが、斜線が引かれ「婚姻無効の判決確定」などと書かれるそうです。
たとえ「×」がつかなくても、戸籍を汚されたことに対する慰謝料や、弁護士費用も取れるそうなので、きっちり払ってもらいましょう。
ケース4:「無断で売却」編
同棲中のトラブルは非常に多いそうです。…


