- 生命保険とは
- 種類
- 抑えておきたいポイント
生命保険とは、死亡や病気、ケガなど予期しない出来事により発生する経済的リスクに備える為の保険です。一概に生命保険といっても保障内容の違いにより様々なジャンルがあります。主に死亡を保障する死亡保険、病気やケガを保障する医療保険や入院保険、子供の将来に備える学資保険や老後に備えるための個人年金保険なども生命保険の一種です。保険会社の再編で生命保険業界が注目される中、2010年度の個人保険(個人で加入する生命保険)の新規契約数は1,586万件、新規契約高は62兆9,924億円と増加傾向にあります(※参照:社団法人 生命保険協会『生命保険の動向(2011年版)』)。
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生命保険は、保障期間の違いで大きく定期型と終身型に分類されます。定期型は、保障を必要とする一定期間だけ契約する保険です。当初の保険料は比較的安く抑えることが出来ますが、更新によって保険料が上がります。一方、終身型は一生涯を保障する保険です。保険期間中の支払う保険料は変わらず、満期保険金はありません。他にも特別勘定の運用実績に応じて死亡保険金や解約返戻金、満期保険金の額が増減する変額保険は株式や債券を中心に資産運用し投資リスクは個人が負うことになります。保険料の払込方法には月払や半年払・年払がございます。保険会社によってはその他「前納」や「一時払い」という方法も選択可能です。前納には一定期間の保険料を前払いする前納と払込期間すべての保険料を前払いする全期前納がございます。まとめて払い込む方法をとるほど保険料が割安となります。

加入者の年齢や家族構成などの変化に伴い必要な保障も変化する為、現契約に医療特約や定期保険特約・障害特約などの特約を中途付加したり、主契約や特約の保障額を減額するなど、加入後もライフステージの変化や契約更新の際に見直しを行うことが必要です。生命保険によっては、満期保険金や解約返戻金が支払われる保険もあります。契約してから短期間で解約したときには、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。一度解約した保険は元には戻りません。もう一度加入する場合、年齢がアップした分保険料が割高になったり健康状態によっては新たに契約できない場合もあるので注意が必要です。解約返戻金についての詳しい内容は「ご契約のしおり・約款」などでご確認ください。生命保険は配当金の分配がある仕組みの「有配当の保険」と配当金の分配のない仕組みの「無配当の保険」に分類されます。さらに有配当は「3利源配当タイプ」と「利差配当タイプ」に分かれます。

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12月12日~12月18日
今、関心が高まっている話題と保険の関係をご説明します。
「生命保険料控除制度」
年末調整では、所得控除のひとつとして生命保険料控除の手続きができます。そもそも、生命保険料控除とはどのような制度なのでしょうか。生命保険料控除制度とは、生命保険や個人年金保険の保険料の支払額に応じて、一定の金額が契約者の所得(収入)から差し引かれる制度です。差し引かれる分だけ課税所得が減るため、所得税と個人住民税の負担が軽減されます。
その生命保険料控除制度が、2012年(平成24年)1月1日から新しくなります。2011年(平成23年)12月31日までの制度には「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」があるのですが、2012年1月1日以後に契約した生命保険は新しい制度の対象となり、「介護医療保険料控除」が別枠で新設されました。2011年12月31日までの制度の控除限度額は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除を合わせて所得控除で最大10万円(※各保険料の控除限度額は5万円)、住民税の所得控除(個人住民税)で最大7万円(※各保険料の控除限度額は3.5万円)となっていました。しかし、2012年1月1日からの制度では一般生命保険料控除と個人年金保険料控除、介護医療保険料控除を合わせて、所得控除の限度額が最大で12万円(※各保険料の控除限度額は4万円)に引き上げられます。なお、住民税については変わらず最大7万円(※各保険料の控除限度額は2.8万円)となります。
【2011年12月31日までの制度の適用控除限度額】
一般生命保険料控除:所得税5万円/住民税3.5万円
個人年金保険料控除:所得税5万円/住民税3.5万円
全体の所得控除限度額:所得税10万円/住民税7万円
【2012年1月1日からの制度の適用控除限度額】
一般生命保険料控除:所得税4万円/住民税2.8万円
介護医療保険料控除:所得税4万円/住民税2.8万円
個人年金保険料控除:所得税4万円/住民税2.8万円
全体の所得控除限度額:所得税12万円/住民税7万円
このように、それぞれの控除限度額は下がりましたが、介護医療保険料控除が新設されたことにより、所得控除における全体の適用限度額が拡大しました。注意すべき点は、2011年までに契約した生命保険については、“2011年12月31日までの制度がそのまま適用され、2012年の途中で更新や特約の中途付加、転換をした場合は、その契約全体の保険料について2012年1月1日からの制度が適用されることになります。
「リビング・ニーズ特約」
生命保険では「リビング・ニーズ特約」というものがあります。リビング・ニーズ特約とは、傷病の種類を問わず被保険者が医師から余命6ヵ月以内(※1)の宣告を受けた場合、死亡保険金(※2)を生前に受け取ることのできる特約のことをいいます。要は、死亡保険金の“前払い”を請求することができるわけです。
通常であれば、被保険者の死亡後にお金が支払われることになるので、自分自身で使うことはできません。そこで、生きている間に保険金(生前給付金)を受け取り、家族と海外旅行に行く、何かおいしいものを食べる、あるいは闘病費用に充てて経済的な負担を軽減するなど、そのお金を自由に使って残りの人生を悔いのないものにしてもらおうという目的から、リビング・ニーズ特約が開発されたわけです。
ただし、余命6ヵ月以内であれば自動的にお金を受け取ることができるわけではなく、生命保険会社に請求しなければならず、それには医師の診断書が必要となります。余命6ヵ月以内となると本人が手続きできない状態という場合もあるので、指定代理請求人を指名することが可能です。
※1:日本で一般的に認められた医療による治療をもって余命6ヵ月以内であること。
※2:請求した金額に対する利息と保険料相当額は控除される。
保険会社の多くでは、リビング・ニーズ特約で受け取ることのできる金額の上限が3,000万円までに設定されています。この点、同じ保険会社で複数の契約があっても、通算の上限額は3,000万円までとなります。しかも、この請求ができるのは1回だけです。
自動付帯されることが多く、保険料は無料なのに、わざわざ“特約”となっているのは不思議だと思う人もいるでしょう。重い病気の場合、被保険者本人が医師から余命を宣告されていない場合もありますが、給付金を受け取ることで、意図しない形で余命を知ってしまう恐れがあります。このように人生に大きな影響を与えるので、自分の余命を知ることを了承したうえで付加するかどうかを選択できるように、あえて特約としたわけです。
リビング・ニーズ特約の保険料は無料(※利息と保険料が引かれるため)であり、保険金は非課税となっています。また、受け取った保険金は非課税となっていますが、被保険者が死亡した場合には残っている(使い切っていない)分のお金は相続財産として相続税の対象となります。リビング・ニーズ特約による支払いがあると、それと同額の死亡保険金が減額されたこととなります。つまり、死亡保険金の全部を生前給付金として支払われると、主契約は消滅することになるわけです。








































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