歯列矯正は費用のかかる治療のため、「医療費控除を活用することで、少しでもかかる費用を抑えたい」と考えている方も多いのではないでしょうか?またなかには最近「医療費控除」を知り、自分も適応になるかどうかと気になって調べている方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事ではそんな気になる「医療費控除」について、どんな人が対象となるのかや実際にいくら還付されるのか、さらには申請方法や注意点までを詳しく紹介していきます。
歯科矯正の医療費控除について知りたい方は、この記事を読むことで医療費控除にかんするほとんどの情報を得ることができるため、気になっている方はぜひ参考にしてみてください。

医療費控除とは?

医療費控除とは所得税の所得控除のひとつで、1月〜12月の1年間の医療費が高額になった場合に、一定額を所得税から差し引くことができるものです。
さらに具体的にお話しすると、医療費が年間10万円を超えた場合に医療費控除が申請が可能となります。(※総所得200万円未満であれば所得額の5%。2022年4月現在。)
この医療費控除の「医療費」は本人だけではなく、お子さん・配偶者など同一生計を立てているご家族分の医療費もすべて合算できます。
また仮に会社に勤めている方であれば、通常であれば所得税は給与から毎月天引きされています。もし10万円以上の医療費の支払いがあって医療費控除を申請する予定があれば、翌年3月15日までに確定申告を行うことで、納めた所得税が一部戻ってきます。
歯科矯正は医療費控除の対象になる?

では実際に、歯科矯正が医療費控除の対象になるのはどのようなケースなのでしょうか?
医療費控除の対象になるケースは、お子さんと大人とで判断の仕方の違いや、対象へのなりやすさなどが異なります。
■ 医療費控除の対象にならないケース
医療費控除の対象にならないケースは、多くの場合は美容目的で歯科矯正をはじめる場合です。
歯科矯正は歯並びの見た目によるコンプレックスの解消や、より美しくなりたいと願うことがきっかけではじめるケースも多いかと思います。こういった場合は美容目的となり、医療費控除の対象外になります。
ただし美容目的のつもりで歯科矯正をはじめた場合でも、実際に歯科医院で詳しく検査や診断を歯科医師にしてもらうと、機能的な問題が見つかることもあります。そういった場合は治療目的の歯科矯正となるため、医療費控除の対象になります。
■ 医療費控除の対象になるケース
医療費控除の対象となるのは、治療のための医療費です。治療のための医療費であれば、保険のきかない自由診療でも医療費控除の対象になります。
歯科矯正の費用はほとんどの場合が自費治療になるため、10万円を軽く超えます。そのため歯科矯正が治療目的として適応されさえすれば、医療費控除をしっかり活用することが可能です。
子どもの歯列矯正の場合
お子さんの歯科矯正の場合は、見た目重視の審美的な歯科矯正とは異なり、今後の正しい発育のためや、健康上の問題を改善していくために歯科矯正を行うケースが多いです。
そのため「子どもの成長を促すためには必要な治療である」と判断されやすく、お子さんの歯科矯正はおおむね医療費控除の対象となります。
具体的には、悪い歯並びや噛み合わせによって「発音がしにくい」「噛めない」「顎の関節に異常が生じている」などの問題が発生している場合に対象となることが多いです。
しかしながら、お子さんにも例外はあります。たとえば担当歯科医師がお子さんの噛み合わせや歯並びに異常がないと判断した場合は、「医療費控除の対象外」となります。
そのためまずは1度歯科医師に、お子さんの歯並びが医療費控除の対象になるかどうかを相談してみましょう。
大人の歯列矯正の場合
歯科矯正で医療費控除が対象になる大人の場合は、担当歯科医師が「歯の機能回復をするために歯科矯正が必要」と診断した場合のみです。つまり、機能面で問題がない審美目的だけの歯科矯正の場合は、医療費控除の対象外になるということです。
この機能回復が必要かどうかの判断は、歯並びや噛み合わせによって「発音できない」「前歯で食べ物が噛みきれない」などの本来のお口の機能を十分に得られていない、などの不正咬合の症状がある方が該当します。
- 出っ歯(上顎前突)
- 受け口(下顎前突)
- 開咬
これらは日常生活に支障をきたしやすい噛み合わせのため、医療費控除の対象となる可能性が高いです。ただし噛み合わせや歯並びは個人差があるため、まずは歯科医師にしっかり診断してもらう必要があります。
また歯科医院で詳しく検査・診断を受けることで、自分では問題だと思っていなかった「機能的な問題」を見付けられるケースもあります。その場合は、医療費控除の対象になります。
控除の対象になる医療費とは?

実際に医療費控除の対象となるのは、治療を目的として行った医療行為に支払われた費用のみです。ただし一部交通公共機関での通院費も対象となるため、漏れがないように事前にしっかり対象となる医療費を確認しておきましょう。
対象の医療費
歯科矯正で医療費控除の対象になる医療費は、以下の通りです。
- 矯正処置・調整代
- レントゲン等の検査料
- 診断料
- 矯正装置代
- 処方した医薬品の費用
- 通院のためのバス・電車代など
基本的には歯科矯正にかかった費用は、ほとんど医療費控除の対象になります。ただし一部例外もあるため、次項の医療費控除対象外の医療費についても確認しておきましょう。
対象外の医療費
医療費控除の対象外となる医療費もあります。以下の医療費は申請できないため、医療費にカウントしないようにしましょう。
- マイカー通院時のガソリン代
- マイカー通院時の駐車場代
- タクシー代(公共交通機関が使用でない場合は除く)
- 歯ブラシ等の予防的な口腔衛生用品
通院する時のバス代や電車代は医療費控除の対象ですが、マイカー通院のガソリン代は対象外で、間違いやすいので注意しましょう。
事前にどの治療費が医療費控除の対象になるかどうかを把握しておけば、いざ申請する際にスムーズかつ漏れなく申請ができるため、備えておくことがとても重要です。
デンタルローンやクレジット払いも医療費控除の対象になる!
医療費控除の対象になってさえいれば、現金払いはもちろん、デンタルローン・クレジットカード払いでも医療費控除の対象になります。ただし、ローンの金利手数料は控除の対象外です。
また気を付けなければならないのは、医療費控除の申請の対象はローン契約が成立した年です。つまり同じ年の1~12月分の医療費合計が医療費控除額で申請できる金額となるため、支払いが年をまたいでしまう場合は医療費控除額が分散されてしまいます。
その点もしっかり踏まえたうえで、支払い計画をたてることも非常に重要です。
医療費控除で還付金はいくら戻ってくる?

では実際に、医療費控除で還付金はどのぐらい戻ってくるのでしょうか?ご自身でも以下の4つのステップ通りに計算していくことで、還付金を調べることが可能です。
そもそも医療費控除の還付金って何?
歯科矯正での医療費控除の還付金とは、医療費控除や確定申告を申請することで、払い過ぎた税金を納税者に還付できる金銭のことです。
還付金として戻ってくる金額は、簡単に調べられます。以下の計算式のように、医療費控除額に所得税率をかければ、目安の金額を把握できます。
●還付金の額=医療費控除の額×所得税率
ただし歯科矯正の医療費控除による還付金を計算するためには、「医療費控除額」と「所得税率」も個別に調べる必要があります。以下にて、それぞれの調べ方や計算の仕方を紹介しますのでぜひ試してみてください。
1. 1年間の医療費を計算する
歯科矯正の医療費控除の還付金を計算して確認するためには、まず1年間(1月1日~12月31日)に使った医療費の合計額を出す必要があります。これは同一生計を立てている家族分の医療費もすべて合算できます。
医療費控除の対象は、歯科矯正以外にもあります。たとえば入院や介護など対象となる医療費は多様なため、国税庁のページを参考にして対象となる医療費をすべて確認しておきましょう。
2. 医療費控除額を計算する
医療費控除の対象となる1年間にかかった医療費の合計をまとめたら、次は以下の計算式に当てはめてみましょう。
●医療費控除額(最高200万円)=医療費(保険金等で補填される額を除く)- 10万円
1年間の医療費から、生命保険等により補填された保険金を引き、さらに10万円(または所得合計が200万円までの方は所得合計の5%)を差し引きます。この差し引いた金額が、医療費控除額です。
3. 所得税率を確認する
次に、所得税率を確認します。所得税率は、課税される所得金額により変わります。そのためまずは「課税される所得金額(課税所得額)」を確認するため、以下の計算式に当てはめてみましょう。これらの金額は源泉徴収票に記載されていますので、確認してみてください。
●課税される所得金額(課税所得額)=給与所得控除後の金額-所得控除の合計
また課税所得額の計算ができたら、下の表からご自身に当てはまる「所得税率」を確認しましょう。
課税所得額 | 税率 | 控除額 |
1,000~1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000~3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000~6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000~8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000~17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000~39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※出典:国税庁 所得税の税率
4. 還付金を算出する
還付金は先程計算した「医療費控除額」に、「所得税率」を掛け合わせれば金額を出せます。つまりこれで、実際にもらえる金額を知ることができます。
●還付金の額=医療費控除の額×所得税率
計算方法の例
とはいえ、実際に計算するのがちょっと面倒だなと感じている方は、こちらの計算方法の一例をぜひ参考にしてみてください。
【計算式】
医療費控除額(最高200万円)=医療費(保険金等で補填される額を除く)- 10万円還付金の額=医療費控除の額×所得税率
たとえば、Aさんの家族全員の医療費が1年間に 60万円で、そのなかで保険金により支払われた金額が10万円だった場合、
医療費控除は、60万円【医療費】-10万円【保険金で補填される額】-10万円=40万円【医療費控除額】となります。
40万円の医療費控除額に、先程の表から自分に当てはまる所得税率を確認して掛け算をすれば還付金が計算できます。
仮に所得税率が10%なら、40万円【医療費控除の額】×10%【所得税率】=4万円【還付金】となります。
そもそも医療費控除の還付金って何?
還付金とは、年末調整や確定申告に際して、多く支払った税金が戻ってくる金額のことです。ご自身やご家族の医療費が申請によっていくら戻ってくるのか調べるには、以下のステップで行います。
1. 1年間の医療費を計算する
まずは、1月1日〜12月31日までに発生した1年間の医療費の合計金額を算出します。
もしこの期間に、加入している保険や損害保険などからお金が補填された場合は、補填された金額を医療費の合計金額から差し引きます。
2. 医療費控除額を計算する
続いて、上記で出した医療費の合計から10万円または年間総所得が200万円以下の場合は、所得の5%にあたる金額を差し引きます。そこで出た数字が医療費控除額となります。
3. 所得税率を確認する
続いて、還付金を算出するために所得税率を知る必要があります。所得金額は、会社などでもらう源泉徴収票に記載がある給与所得控除後の金額から、給与控除の合計を引いた金額になります。
課税所得額に応じて、所得税率が変わってきます。上記で算出した額に応じて以下のように税率が決まっているので、参考にしてみてください。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
4. 還付金を算出する
医療費控除金額と所得税率がわかったら、還付金を算出できます。医療費控除額に、所得税率をかけると、実際に戻ってくる金額がわかります。
還付金は、世帯のどの人が申請しても同額が戻ってくるわけではないので、注意が必要です。所得税率に応じて還付金は変わってきますので、夫婦共働きの場合でも、より所得税率の大きい方が申請する方が還付金は多くなります。
医療費控除に必要なものと申請方法とは?
医療費控除の申請は慣れてしまえば簡単ですが、申請期限ギリギリになって慌てて準備するとなると非常に大変です。むしろ必要書類や領収証が揃っていないと申請自体をすることが危ぶまれます。
そのため手続きに必要のものや、手続きの方法、そして診断書が必要か否かについても事前にしっかり確認しておきましょう。
医療費控除の手続きに必要なもの
医療費控除の手続きに必要ものは、以下の通りです。
確定申告書
確定申告書は税務署や、国税庁ホームページからも用紙を自分でダウンロードすることも可能です。
医療費控除の明細書
医療費控除には、明細書の提出が必要です。領収書の提出は不要ですが、5年間の保存をしておく必要があるため、捨てずに保管しておきましょう。
マイナンバー
本人確認をするために、以下のどちらかによる提示or添付が必要です。
1.マイナンバーカード(もしくは写し)
2.マイナンバーの確認ができる書類(通知カードor住民票)+身元確認書(運転免許証等)
源泉徴収票
会社から従業員へ支払われた給料など、支払総額や所得税等の金額が記載されている書類です。
印鑑
お持ちの印鑑をご用意ください。
医療費控除を申請する方法
歯科矯正で医療費控除を受けためには、個人事業主や会社員などにかかわらず、確定申告をしなければなりません。
申告方法には、以下の3つの方法があります。
- 税務署に直接立ち寄る
- 税務署に確定申告等の書類を郵送する
- インターネット(e-Tax)を利用する
なかなか税務署に立ち寄る時間を作れないという方は、簡単にインターネットから申告もできます。「e-Tax」という納税システムを使用し、24時間いつでもどこからでも受付可能です。
ただし申請期間は決まっているので、申請は余裕をもって期間内に行いましょう。
診断書がなくても医療費控除は受けられる?
歯科矯正の医療費控除の申請をする際には、診断書がなくても医療費控除の還付金を受け取ることは可能です。
ただし診断書なしで医療費控除の申告できるかどうかは、税務署担当者の判断次第のところもあります。そのためお住まいの自治体を管轄する税務署担当者によっては、診断書の提出を求められるケースもあります。
そのため可能であれば、歯科矯正を受けている歯科医院で医療費控除の診断書を書いてもらいましょう。診断書の発行は、数千円程度で依頼できます。
また申請書作成のタイミングは歯科医院によって異なります。スムーズに還付金を受け取るためには、予めいつ診断書を発行してもらえるのかどうかも確認しておきましょう。
医療費控除を受ける時の注意ポイント
医療控除を受ける際に、注意しておきたい5つのポイントがあります。とくに支払い日や領収証など、あとから修正がきかないようなこともあります。スムーズに還付金を受け取るためにも、事前にしっかり問題がないか確認しておきましょう。
1.治療中に年度が切り替わった場合
医療費控除の申請を歯科矯正で行う場合は、年度が切り替わったには注意が必要です。というのも、医療費控除で申請できる金額は年内に支払った治療費のみです。
歯列矯正の場合は数年単位で治療期間がかかることも多いため、申請する予定の医療費が年をまたぐ可能性があります。また仮に歯科矯正の治療は終わっていたとしても、未払分がある場合は支払った年の医療費控除の計算に含まれます。
つまりこれらを踏まえてデンタルローンにせよ、クレジットカードの分割払いにせよ、計画的に支払う時期もしっかり検討したうえで、契約を進めておく必要があります。
2.本人以外の歯列矯正の治療費も医療費控除に
先程もお伝えしたように医療費控除は、同一生計をともにしているご家族すべてが対象に含まれます。
つまりご自身だけではなく、仮にお子さんが歯科矯正をしている場合は一緒に医療費控除として合算できます。
とくに歯科矯正は費用も高額になる治療なので、少しでも費用を抑えるためにも申請のし忘れは必ず未然に防いでおきましょう。
3.保険金の給付を受けた時は控除を忘れない
歯科矯正は治療内容や症状によっては、医療保険・生命保険などの保険金支給の対象になることもあります。
その場合は医療費控除の合計額から、必ず「保険金支給額」分の金額を差し引いてから医療費控除の計算をするようにしましょう。
4.領収書は保管する
つい数年前までは医療費控除を受ける場合は、医療機関から受け取った領収書の添付が必須項目でした。ただし今では領収書の添付の代わりに、医療費控除の明細書の添付をするだけでよくなっています。(※2022年4月現在)
ですが領収書の添付が必要なくなりはしましたが、領収書の保管は必須です。その期間は5年間保存と義務付けられているので、確定申告が終わっても失くさないようにしっかり保管しておきましょう。
5.ローンやクレジット利用時は契約書や明細書を保管する
医療費控除申請の際には、領収書の保管が必須です。ですがまれにデンタルローン利用時には領収書が発行されないケースもあります。
仮に客観的証拠が集まらないとなると還付金をもらえない可能性も出てくるため、たとえばローンを利用した日付けや利用金額がわかる契約書や明細書など、証拠となるものはできるだけすべて大切に保管しておきましょう。
医療費控除を申請する方法
最後に、医療費控除を申請方法について具体的に説明していきます。医療費控除は確定申告で行い、直接自分で行います。
申請先は居住地を管轄する税務署に、郵送、持ち込み、または電子申告(e-Tax)を使ったオンライン申請があります。
郵送や直接持ち込みだと時間がかかることもあるので、ゆとりをもって申請するようにしましょう。

申請書類は、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」というページに、必要事項を入力していくだけで金額を計算し、簡単に作成することができます。また、医療費控除の明細書をダウンロードし、手書きで記入することもできます。
オンラインで申請を行う場合は、事前にマイナンバーカード取得する必要がありますが、24時間でスピーディーに還付手続きをしてもらえるて便利です。
さらに事前に税務署で本人確認を行い、発行してもらったIDとパスワードを使って申請する方法もあります。その場合は、マイナンバーカード無しでも申請が可能です。
今回は、歯科矯正で医療費控除が受けられるのか?申請の方法や申請の際に揃えるべき書類は何か?などの疑問について、ご紹介しました。
医療費控除の手続きは、ご自身で確定申告を行わねばならないため、少々面倒な点もありますが、高額な歯科矯正治療費を払った方にとっては、少しでも節約ができる良い手段とも言えると思います。
医療費控除対象になる場合には是非、申請することをおすすめします。
医療費控除時は申告し忘れても5年間有効
医療費控除時は仮に申告し忘れたとしても、治療した日付けから5年以内であれば申請が可能です。
たとえば「忙しくて医療費控除の申請をする時間がなかった」「確定申告の期限に間に合わなかったから申請できないと思っていた」「医療費控除の申請ができること自体知らなかった」などの人は、申請することで医療費控除の還付金がもらえるかもしれません。
5年前まで遡れるのでまずは領収証等の必要な書類を集め、準備が整えば医療費控除の申請をしてみましょう。
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※掲載されている情報は、ローリエビューティ編集部が独自調査を行いまとめた、2022年04月時点の情報です。プラン内容や価格など、情報が変更される可能性がありますので、必ず公式サイト等にて事前にお調べください。記事内容に問題がある場合は、お問い合わせよりご連絡ください。