投資信託で得た利益には基本的に税金がかかり、確定申告をする必要があります。でも、税金や確定申告と聞くだけで、難しそう!と投げ出したくなりますよね。
実は、投資信託にかかる税金は2つだけ。しかも、確定申告をした方がお得になることもあるのです。
この記事では、誰にでもわかるように丁寧に、投資信託の税金と確定申告のルールを解説します。
投資信託にかかる税金の種類
投資信託の税金は、分配金と売却益(償還差益)にかかる2つだけ。いつ、いくら税金がかかるのか、それぞれ解説していきます。
投資信託の分配金にかかる税金
分配金とは、投資信託の運用益の中から投資家に還元されるお金のことです。投資信託の分配金には、普通分配金と特別分配金の2種類あります。この2種類の分配金では、かかる税金が変わってきます。
普通分配金
普通分配金とは、投資信託の基準価額(現在の価格)が個別元本(買ったときの価格)を上回る部分の利益から支払われる分配金です。普通分配金は利益と見なされ、分配金の20.315%を税金として支払います。この20.315%の内訳は、所得税15.315%と住民税5%です。普通分配金は分配されるときに、20.315%の税金が差し引かれます。
投資信託の分配金には、証券口座に入金されるタイプと、投資信託の基準価額(投資信託の価格)に自動的に分配されるタイプがあります。どちらのタイプかは投資信託の種類によって異なりますので、買い付ける前に目論見書を確認しましょう。また、分配される期日も、年一回や毎月分配型と投資信託によって異なります。
特別分配金
通常、分配金と呼ばれるのは、先に解説した普通分配金のことです。しかし、分配後の基準価額が個別元本よりも安くなってしまう場合もあります。その下回った額を特別分配金と呼びます。
例えば、10000円で投資信託を買い付けたとします(個別元本は10000円)。しかし、株価が下落して6000円になってしまったとしましょう。そこに1000円の分配金が出たとすると、1000円を加えた7000円がこの投資信託の基準価額です。本来であれば、分配金1000円には税金がかかるはずですが、個別元本10000円に対し、現在の基準価額は7000円と3000円のマイナスになっています。よって、この場合の分配金1000円を特別分配金と呼び、これには税金がかかりません。
分配金が出ているのに投資家自身には利益になっていない場合、その分配金には税金がかからない仕組みです。
投資信託の売却益(償還差益)にかかる税金
売却益とは、投資信託を解約したときに生じた利益のこと。投資信託の個別元本と、売却単価の差額が売却益です。
また、投資信託には信託期間が設定されており、この期間を満了すると自動的に保有している投資信託の口数分の償還金が返却されます。このときの償還金と個別元本の差額が償還差益です。信託期間を無期限としている投資信託の場合は、期間満了で償還されることはなく、あなたが解約するまで保有し続けることになります。
この売却益と償還益にも、分配金と同様に所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%が税金として差し引かれます。ただし、利益から証券会社が引いてくれるのは特定口座(確定申告あり)の場合だけです。特定口座(確定申告なし)や一般口座の場合は、確定申告をした際に利益の20.315%が税金として徴収されます。
投資信託で確定申告は必要?
投資信託で利益を得たときには、原則として確定申告が必要です。ただし、場合によっては確定申告が不要であったり、確定申告をした方がお得になったりすることもあります。
ここでは、確定申告が不要、もしくは確定申告をした方がお得になる場合をご紹介します。
投資信託で確定申告をしなくても良い場合
まずは、投資信託で確定申告が不要な場合を説明します。
特別口座(源泉徴収あり)で投資信託を運用しているとき
証券口座の特別口座(源泉徴収あり)で投資信託を運用している場合は、あなた自身での確定申告は必要ありません。代わりに証券会社が源泉徴収をしてくれるからです。
特別口座(源泉徴収なし)や一般口座では、確定申告をする必要がありますので、自分の口座がどれに該当するのか確認しましょう。
NISAを利用しているとき
NISA口座で投資信託を運用しているときは、利益に税金がかかりません。もちろん確定申告をする必要もありません。
ただし、一般NISA口座では年間120万円まで、つみたてNISA口座では年間40万円までの運用と制限があります。
投資信託で確定申告をしない方が良い場合
次は、投資信託で確定申告をしない方がお得になる場合について、説明します。
会社員で給与以外の所得が20万円以下のとき
あなたが会社員で、投資信託を含む給与以外の所得が20万円以下の場合には、基本的に確定申告をする必要はありません。
上記の条件に当てはまれば、投資信託の売却益は税金がかからずに100%の利益を得ることができます。この場合は確定申告をすると、税金がかかってしまい損することになるので注意してください。
ただし、分配金にかかる税金は証券会社により引かれて、分配されます。
投資信託で確定申告をした方がお得な場合
最後は、投資信託で確定申告をした方がお得になるパターンをご紹介します。
確定申告は手間ではありますが、以下の場合に当てはまるときはお得になるので、確定申告をするようにしましょう。(現前徴収ありの特定口座で運用している場合は、個人で確定申告をする必要はありません)
複数の証券会社で投資信託を運用しているとき
Aという証券会社で買った投資信託で利益が出ていて確定申告をする場合、別のBという証券会社の投資信託がマイナスとなっているなら、その差額に税金がかかります、例えば、会社員のあなたがA社の投資信託を売却して、30万円の利益が出たとします。この場合、普通であれば利益となる30万円に税金がかかります。
しかし、あなたは別のB社の投資信託も持っていて、そちらは10万円の損失でした。A社とB社を合計すると、20万円の利益です。つまり、A社の30万円ではなく、この20万円に税金がかかります。
複数の証券会社で投資信託を運用していて損失が出た場合は、合算することで税金の支払いを少なくすることができるのです。
投資信託の損失額が大きいとき
投資信託での損失額が大きく、マイナス益となるときは、確定申告をすることで損失分を翌年に繰り越すことができます。繰り越しは最大3年間でき、その分の控除が受けられるので、この場合は確定申告をしましょう。
投資信託の確定申告に必要な書類は?
先に解説した「確定申告が必要」あるいは「確定申告をした方がお得」な場合には、税務署に従い確定申告を行います。そのときに必要になる書類について、説明します。
投資信託で利益が出たときに確定申告する場合
投資信託で利益が出て確定申告をする場合は、源泉徴収票と本人確認書類が必要です。この他に、年間の取引金額が計算できる取引報告書と印鑑、マイナンバーを用意してください。
特定口座(源泉徴収なし)で投資信託を運用していれば、証券会社が特定口座年間取引報告書という年間の取引金額を一覧にした書類を発行してくれます。確定申告のときに書類の添付は必要ありませんが、金額の合計を計算できるように準備しましょう。
複数の証券会社で取引を行っている場合は、それぞれの証券会社で特定口座年間取引報告書を発行してもらいます。一般口座では、特定口座年間取引報告書が発行されないため、自分自身で1年間の取引金額を計算します。
投資信託で損失が出たときに確定申告をする場合
投資信託で損失が出て、損失通算や繰越控除を受ける場合も、利益が出たときと同じ書類が必要です。ただし、税務署に提出する申告書類の種類は異なります。
投資信託の税金と確定申告 まとめ
投資信託で税金がかかる利益は2つ。分配金と売却益(償還益)です。それぞれの利益にかかる税金とタイミングをまとめました。
分配金:利益の20.315%。分配される際に証券会社が徴収。(特別分配金は非課税) 売却益(償還益):利益(基準価額-個別元本)の20.315%。確定申告時に徴収。 |
投資信託で得た利益には、基本的には確定申告が必要です。ただし、確定申告をしない方が良い場合もあるので、自分がどのパターンに当てはまるのかを確認しましょう。
確定申告が不要な場合:会社員で給与所得以外の収入が通算20万円以上、NISA口座・特別口座(源泉徴収あり)で運用している
確定申告が必要な場合:上記以外 確定申告をした方がお得な場合:複数の口座で運用し利益がマイナスの口座がある |
確定申告は面倒と思うかもしれませんが、確定申告をすることで税金がかからないようにすることもできるので、その仕組みを知っておくと良いでしょう。