レンタルの延滞料金はいくらまで払わされるか
返却日の確認、お忘れなく!
先日、あるテレビ番組でバナナマン・日村が、レンタルビデオを押入れに入れたまま返し忘れ、延滞料金を20万円以上払わされたという話をしていた。

おそらくそれなりの本数を借りていたのだろうけど、それにしても20万円とは恐ろしい。


実際、返さない人がいると、その分お店の収入が減ることはわかるし、次に借りたい人も困るわけだが、延滞料金に上限はないのか。
ある弁護士に聞いてみると、
「もともとレンタルショップなどには『会員規約』があり、会員になる際に、延滞料金についても『1本1日あたり〇円』とか『上限〇円』、あるいは『定価購入額まで』とか書いてあると思いますよ」
と言われた。

つまり、会員規約をきちんと読まずに会員になり、ずっと返し忘れていた場合、「上限」が設けられていない店では、たとえ数十万円でも数百万円でも払わなければいけないということ?
「法的には『定価まで』とか明確なきまりはないので、お店の規約がそうなら、仕方ないかもしれないですね。ただし、1年とかあまりに長期に渡って返し忘れ、高額な支払いを要求された場合には、裁判沙汰にすれば、減額してもらえる可能性はありますよ」
その理由は、「客が長期間返し忘れているとき、連絡もしてこない店側にも責任がある場合が考えられるから」ということだった。

「だって、CDだったら1枚3000円とか、ビデオでもせいぜい1万円とかで、数十万円とか言われたら、それは常識的な額じゃないでしょう?」
という弁護士さん、実は、彼自身、学生時代に「返し忘れ」の経験があるそうで……、
「1カ月以上返し忘れてて、かなりの額を支払えといわれたことがあるけど、『ちょっと待ってくださいよ。そんな長期になるまでに連絡してきてよ』と交渉したら、1万円以下に割引してもらえたんですよ」
案外、法律家でもそんなものなのか……。


常識の範囲を超えるような延滞金になった場合、たとえそれが「会員規約」であろうとも、交渉してみるか、どうしようもない場合は裁判沙汰にしてみるのもアリのようだが、ともあれ、返し忘れにはご注意を。
(田幸和歌子)