先日、人気俳優が複数の女性と不倫していたことが話題になりました。本人にとっては「火遊び」レベルだったようですが、相手女性はそうではなかった模様で、ネタを週刊誌に売られてしまったようです。

既に仕事への影響も出始めており、「笑ってはいけない」といわれるまでもなく「笑えない」状況に陥っている様子。しかし妻は俳優を「許して」おり、離婚には至らないものと見られています。

離婚せず複数女性に慰謝料請求はできるのか?
不倫をしている人は少ないと思われますが、意外に多いと言う声もあります。配偶者がいるにもかかわらず不倫に及ぶことは許されざる行為で、責任を問われることになるのは言うまでもありません。
なによりも、パートナーに裏切られることは、心の傷になります。離婚をしない場合でも配偶者はもちろん、相手方の女性にも慰謝料を請求したくなってしまいます。

この俳優のように、複数女性と不倫していることが発覚した場合、離婚をしなくても相手方に慰謝料の請求を行うことは可能なのでしょうか? 虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士にうかがいました!

弁護士の見解は…
齋藤弁護士:「結論から言いますと、可能です。不貞行為は、最高裁でも認める不法行為責任を伴うものです。

したがって、慰謝料請求は可能です。仮に離婚となった場合でも、原因となるべき行為から3年、もしくは、離婚時から3年、または、相手方と原因行為の認識ができた日から3年、これらが経過していなければ可能でしょう。

離婚になった場合には、実は、離婚ではなく婚姻関係を維持した場合より、慰謝料金額は高くなる傾向にあります。実際に考えてみると、戸籍まで変動してしまっている以上、あたりまえとみることもできます。


かといって、原因行為自体はなくなるわけではありませんから、離婚でない場合も慰謝料請求は可能でしょう」

請求をすることは可能なようですね。

週刊誌にネタを売る行為を訴えることは?
今回の問題では俳優と交際していた女性が週刊誌にネタを売ったことも問題視されています。不貞があったとはいえ、自分の私生活を暴露されることを快くは思わないでしょう。
俳優が女性を訴えることはできないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士に見解を伺うと…
齋藤弁護士:「プライバシー権の侵害についても、不法行為責任が確かに成立し得るものですが、ネタを売る行為そのものは、不特定第三者に拡散させる行為などとは明らかに質が異なります。

また、週刊誌側にも出版の自由ですとか、情報源の秘匿などの利益が発生しています。そのため、認められたとしても、高額には上りにくいでしょう」

請求が不可能とまでは言えないものの、高額な慰謝料請求までは難しそうですね。



節度ある行動を
芸能人は、どうしても一般人に比べて、プライベートな情報が世に晒されてしまいます。
辛いでしょうが、それも自分で蒔いた種。しっかりと反省し、今後は節度をもって行動してもらいたいですね。


*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。
今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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