この事案は掲載を終了しました
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LINEモバイルのエントリーパッケージに関するWebサイトの表示で景品表示法違反が認められたとして、消費者庁はLINEモバイルに対し、同法に基づく措置命令を行った。2017/11/14~2019/01/08の間、自社Webサイトに「エントリーパッケージを事前にご購入いただくことで、お申し込み時に必要な登録事務手数料が不要となります。」と表示することにより、全てのLINEモバイルサービスに係る申込時の登録事務手数料が不要となるかのように示す表示をしていたが、実際には、エントリーパッケージはLINEモバイルサービスのうち「LINEフリープラン」の「データSIM」の申込時には使用できず、「データSIM」の申込時の登録事務手数料については不要となるものではなかった。
【発 表 日】2019/07/02
【企 業 名】LINEモバイル株式会社
【キーワード】LINE、ライン、スマホ、スマートフォン、携帯電話、携帯、電話、事務手数料、景品表示法、景表法、優良誤認、消費者庁
【 ジャンル 】携帯電話
【 関連情報 】
http://mobile-blog.line.me/archives/32490524.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_la...
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