
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、ついに一部地域で利用休止となったGo Toキャンペーン。すでにキャンセルを決めた人だけでなく、今後しばらく旅行や会食を控える人も多いだろう。だが、残念ではあるが結果的にはそれでよかったという人もいるはずだ。
なぜなら感染リスクだけでなく、Go Toキャンペーンをあまりに頻繁に利用した場合、確定申告が必要になる可能性があるからだ。
実は、Go Toトラベルの割引や地域共通クーポン、Go To Eatのプレミアム食事券の購入額との差額分に予約サイトで得られる獲得ポイントなどは一時所得扱い。特別控除額が合計50万円(※給与所得者は90万円)と定められている。
例えば、自営業者や年金生活者などであれば、割引前の料金が1泊4万円以上のホテル・旅館に25回以上泊まった場合がこれに該当する。プレミアム付き食事券は20~25%お得になっているため、200~250万円分の購入が必要となるが、実際には「そこまで泊まりも食べもしない」という人が大半だろう。
でも、税制上だと一時所得には「満期となった各種保険の返戻金」や「ふるさと納税の返礼品」、「競馬やボートレースの当たり馬券・舟券」、「懸賞の当選品」、「落とし物を拾った際に受け取った謝礼金」なども含まれる。つまり、上記で挙げた分をきっちり使わなくても特別控除額を超える可能性があるわけだ。
例年ならそこまで気にする必要がなくても今年はGo Toキャンペーンで利用状況はすべて記録されている。会社勤めのサラリーマンの場合、普段は確定申告を行わないだろうし、特別控除額も優遇されているが、利用回数の多い人は、念のために一時所得がいくらになるか計算しておいたほうがいいだろう。
国はGo Toキャンペーン関連の給付が一時給付になる旨をすでに公表している。税務署から後で指摘を受けても「知らなかった」では通用しないことを覚えておこう。
(高島昌俊)
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