
7月25日、神奈川県内在住の11人が国を相手に違憲の確認と施行の差し止め、さらに1人当たり1万円の慰謝料請求を求める訴訟を横浜地方裁判所に起こした。2月に静岡地方裁判所に弁護士の藤森克美氏が提訴、3月にフリージャーナリストら43名が東京地方裁判所に提訴したことに続き、今回で秘密保護法違憲訴訟は3件目となった。
秘密保護法は昨年12月6日に成立。大臣など行政機関の長が特定秘密を指定でき、秘密を洩らした者、秘密情報にアクセスした者、仮に実行しなくても情報を得ようと計画したり相談したりするだけでも重罰を科せられる。
しかも、何が秘密であるか自体も秘密なので、広範囲の一般市民が状況を認識できないまま逮捕され、裁判で有罪にされる危険すらある。歯止めをかける機能が不十分なため、現代版治安維持法ではないかと、全国各地で反対運動が続いている。
今回提訴したのは、フリージャーナリストで住民運動にも関わる岩田薫氏、伊藤成彦・中央大学名誉教授、元高校教諭の青木祐治氏、元小学校教諭で郷土史家の中村光夫氏ら11人。今後も原告を募り、最終的に30名近くを目指すという。
原告団の主張は、「特定秘密に当たる情報の定義が抽象的で、各省庁の判断で秘密の範囲が広がる恐れがある」ことだ。秘密指定の妥当性を監視する「独立公文書管理監」、事務局の「情報保全監察室」なども、チェック機能を果たすものとはいえず、国民の知る権利を阻害する点を強調している。