
記録的な寒波が日本列島を襲う中、都心では最低気温が氷点下を行き来する日が続く。電力需要の増加を受け、東京電力は節電への協力を呼びかけている。電気代の使用量が増えれば、やはり家計を圧迫するのが電気料金だ。卸市場に価格が左右される新電力であれば尚更だろう。
ましてや、今年は新型コロナウイルスの感染拡大により、テレワークをはじめとした在宅時間の長時間化が進んでいる。ツイッターで「在宅勤務増えてから電気代やばい」と悲鳴が多く挙がる。
通信費が月6000円なら?15日間在宅勤務した場合は「1500円が非課税」
国税庁は1月15日、従業員が職場から支給される「在宅勤務手当」の一部を非課税にすると発表した。通常は手当を受け取ると、給与などと同様に所得税がかかるが、自宅の通信費や電気代のうち仕事に使った分は課税されないようにすることで、テレワーカーの税負担を軽減する狙いがある。
同庁は、テレワーク中に仕事に使ったとみなす実費に相当する額の計算方法も示している。例えば通信費であれば、1か月の通信費のうち在宅で勤務した日数分の半額がこれに当たる。仮に1か月(30日間)の通信費を6000円として、半分の15日間が在宅勤務だった場合、1500円が非課税になる。ただし、従業員は通信料の明細書などを会社に提出する必要がある。
電気代ではさらに、仕事に使った自宅の部屋の広さに応じて、実費に相当する金額を計算する。電気代が月8000円で、月の半分を在宅勤務、仕事で使った部屋の広さを自宅の2割と仮定した場合、400円分が非課税になるという。このケースでも、従業員は電気料金などを職場に報告する必要がある。