右折レーンはUターンしていいのか? できます!!

と言っても、じつは「いつでも」Uターン(転回)が可能になったのは、2012年の4月1日からなのです。


もちろんエイプリルフールではありませんでした。

2012年4月1日から、道路交通法の施行規則が一部改正となり、交差点の右折矢印信号で右折のほか、Uターンができるようになりました。もちろん転回禁止の場所ではない場合に限ります。

では、この改正前はどうやってUターンしたのでしょうか。

正解は、右折レーンに入るところまでは同じですが、その後、主信号が青の間にUターンするということになります。

つまり「右折信号の青矢印で交差点内に進んでいいのは、右折車のみ」だったのですね。

ですから、自分の前に右折車がいたなら、その右折車両が右折信号で交差点を抜けていったあと、先頭に出て待ち、主信号が青になるタイミングでチャンスをうかがい、Uターンをする……ということだったのです。


折信号が青になったらレーンのクルマは一斉に動き出すところですが、Uターン車を間にはさむと、後続車はその回の青矢印では右折できないということになります。

これでは「円滑な交通」を妨げることになりかねませんね。それで改正になったというわけです。

ちなみに、転回禁止の標識や道路標示がなければ、右折レーンがなくてもUターンはできます。指定方向外進行禁止の標識で直進と左折のみの交差点などでも、Uターンは可能です。

ただし、歩行者や他車の正常な交通を妨げるおそれがある場合、横断・転回・後退が禁止されていますから、十分に周囲の状況に応じた運転をしなければならないのは、変わりませんからね。

画像付き元記事はこちら:右折レーンはいつでもUターンしていいの?【今さら聞けない交通ルール】(http://clicccar.com/2017/05/30/476231/)