退職金のない給与体系で働いていた筆者ですが、育児休業後の退職要請で不当解雇であり今後の生活に支障をきたすため、退職に納得する代わりに特別に退職金は支払ってもらえないのか聞いてみました。それでも、会社の事業状態によるものでやむをえないため、このような退職金は用意できず、退職日の相談をするので何とか了承してほしいと言われました。
改めて調べたところ、会社は正当な理由がない限り従業員を解雇できませんし、従業員を解雇しようとする場合には少なくとも30日前にその予告をしなければならないということがわかりました。30日前に予告をしない場合は、平均賃金の30日分以上を解雇予告手当として支払わなければならないことも後で知りました。
(3)育児休業給付金の受給可能期間を調べた
育児休業給付金を受給中でしたので、もしこのまま退職することとなった場合にいつまで受給可能なのか調べてみました。その結果、退職日が育児休業最終日以降だと満額受給できることがわかりました。ただし、退職が決まったタイミングによっては育児休業給付金の受給終了日が早まることがあります。筆者の場合は、何とか職場復帰はできないかと話し合いが長引いた末やむをえず退職が決まったため、当初予定の育児休業最終日以降の退職となりました。
「自己都合による退職」として届いた離職票
話し合いの末退職を決めた筆者、手元に届いた離職票には「自己都合による退職」との記載がありました。最終的に受け入れたものの、仕方なく退職に至ったのは言うまでもありません。退職済みの職場に連絡するのは億劫だったため、退職理由についてハローワークに相談することにしました。