ハローワークへ行った際、これまでの経緯を説明、復帰希望であるにも関わらず退職を受け入れざるをえなかった旨を伝えました。事業主と離職者で主張が異なる場合はハローワークが事実関係を調査し、離職理由を判定するとのことでした。調査について、筆者は関わることなく、ハローワークと会社とのやり取りで済みました。しばらくして、離職理由は筆者の申し出の通り、解雇と判定されました。
(2)予定より早く多く受給できた失業給付
離職理由を解雇と判定された筆者は「特定受給資格者」(倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者)に該当となりました。筆者の場合、離職理由が自己都合による退職の場合と解雇により特定受給資格者として扱われるのとでは、雇用保険からの支給される基本手当(いわゆる通常の失業給付)の受給スケジュールや受給日数が下図のように変わりました。
自己都合で退職した場合には、受給手続日から7日経過した日の翌日から、さらに3カ月間受給できない「給付制限期間」がありますが、この給付制限期間なく受給開始となりました。さらに、退職時30歳未満、雇用保険加入期間が前職から通算して7年だったので、受給期間が自己都合なら90日のところ、120日と長くなりました。
結果として基本手当を予定より早く多く受給できたので離職理由変更申立てをしてよかったです。