所得税率(%)×1.021=合計税率(%)
会社員Aさんの所得税率が10%の場合、10%×1.021=10.21%が復興特別所得税を含めた所得税率となります。
【2】住民税からの控除[基本分]について
住民税からの控除[基本分]=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
【3】住民税からの控除[特例分]について
住民税からの控除[特例分]=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%[基本分]-所得税の税率)
こちらの計算から算出される住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税の所得割額(※1)の2割を超えない場合に発生します。越えてしまう場合には特例分の計算が【4】のもになるので注意しましょう。
(※1)住民税の所得割額とは、前年の所得金額に応じて課税されるものです。この所得割額は、会社員ならば、勤務先から渡される「住民税決定通知書」に記載されています。
また所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額(※2)を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記の【1】の所得税の税率と異なることがあります。
(※2)人的控除差調整額とは、所得税と住民税では、配偶者控除や扶養控除等の人的控除額に差があり、住民税の方が人的控除額が少ないので、住民税の負担増を調整するためのものです。