在宅勤務をする場合、自宅に敷いたインターネット回線を使ってオンライン会議等するときは、通信費がかかります。また、仕事部屋の照明をつける、パソコンを充電する、エアコンをつけるなどする場合は、電気代がかかります。
さて、これらの費用は、私たちの生活費として負担しなければならないのでしょうか? それとも、会社側の費用として、負担してもらえるのでしょうか? 「在宅勤務手当」が毎月定額支給されるわけでもなく、在宅勤務に係る費用負担がルール化されているわけでもないまま、在宅勤務をしている方もいらっしゃると思います。
そこで国税庁は、在宅勤務をした際の費用の取り扱いについて指針を公表しています。その概要を、ピックアップしてお伝えいたしますので、ご参考になさってください。
出典 : 国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
通信費の場合
結論からお伝えしますと、在宅勤務をした日数分の通信費のうち、2分の1は仕事で使ったものとして認められます。残りの2分の1はプライベート(生活費)とみなされます。
会社からスマートフォン等が支給され、仕事中の通話や通信はすべて会社支給のスマートフォン等で行うように指示されている場合は、費用に関して自己負担がないので、気にする必要はないでしょう。一方、プライベートで購入したスマートフォンにもかかわらず、頻繁に業務連絡を取り合ったり、通信回線は自宅に敷いたものを使用したりする場合は、通話料もインターネット回線料等も家計から出費していることでしょう。