
「トップブリーダー推薦!」──ペットショップをのぞいてみると、さまざまなグッズのパッケージに、そんな文句が躍っている。ブリーダーとは本来は、動物の種の保存や改良を目的に、繁殖を行う人のことを指す。日本でも、2005年に改正され、06年に施行された改正動物愛護法によって、犬や猫を繁殖して販売する者に対し、動物取扱責任者の選任と、動物取扱業者登録が義務づけられるようになり、ブリーダーの責務は確立されたかのように見える。
しかし実際のところ、現在の日本では、犬のブリーディングの目的は若干異なっている。
犬の血統書を発行するジャパンケネルクラブによれば、本来は「犬種の向上と改良を目的として行われるべきであり、決して営利目的で行っていい行為ではない」とされているが、実際には消費者への直接販売や、競り市を通じてペットショップへ卸すなどして、子犬を商品として繁殖・飼育している"繁殖業者"が大半である。環境省が01年に行った調査によれば、ブリーダーなどの生産者の元で生まれたと思われる推定年間総生産数は約9万7800匹、このうち、生産者からペットショップや競り市に回るのが約8万8900匹と、実に90%以上を占めている。最終的に消費者の手元に届いたのは、約7万7000匹。生まれた数の約80%である。残りの20%の子犬たちは、どこへ行ってしまったのだろうか?
「流通の過程で病死してしまう場合もありますが、先天的に障害を持って生まれてきた子犬や、競り市で売れ残った子犬は、それぞれブリーダーや競り市業者などが処分しているのです。保健所に持ち込んだり、獣医師に頼んで安楽死させたり、もっとひどいと、獣医師免許もないのに業者が自分の手で薬殺する場合もあります。あるいは、別の業者が買い取って、実験動物として大学などに転売される。ペットショップで売れ残って大きくなりすぎた子犬も同様です」(地球生物会議ALIVE代表・野上ふさ子さん)