
その昨年9月に開催されたF1日本グランプリのずさんな運営により、「劣悪な環境の中、長時間のバス待ちを余儀なくされ、精神的苦痛を受けた」として観客109名が富士スピードウェイ(以下、FSW)に対し損害賠償を求めた裁判(第1回公判、第2回公判)は今も係争中である。その第三回口頭弁論が、11月6日1時30分より東京地裁709号法廷で行われた。
今期日で原告は、第一準備書面にて被告答弁書に対する反論を行った。特に「想定を超える悪天候」と責任逃れをする被告FSWに対し、「予選、決勝レースが予定どおり開催されたのだから悪天候ではない」「雨を想定していないとすれば、極めて計画がずさんであったことの証左である」と主張した。
また被告FSWが「スタート時に間に合わなかった観客85名」に対して行ったとしている払い戻しについて、不公平、かつ実際に行われたのかどうか分からないとして、証拠と説明を求めた。
さらに被告FSW側が「原告らの主張は、被告がチケット&ライドシステムを採用したことに帰着する」としたことに対して原告側は「争点を故意にすりかえた」として反論。「全く反省が見られない」と強く反発し、「チケット&ライドシステムの採否については関係ない。FSWがチケット&ライドシステムを採用してシャトルバス以外での来場を禁止した以上、適切にバスを運営する義務があったはずだ」と改めて主張した。