◆「記者クラブ」に内在する差別構造
筆者のブログには、日本新聞協会編集委員会の公式見解(2002年1月17日)などの資料のほか、『記者クラブ解体新書』(現代人文社)を書くために実施した官庁と報道各社への調査結果なども載せている。
内閣記者会の規約(1957年、7回改正で最後の改正は2001年)によると、クラブは「内閣など、当クラブの取材範囲にある政府機関の取材の便宜と会員相互の親睦をはかることを目的」とし、会員資格は「日本新聞協会に加盟している新聞、通信社および放送機関の記者で、内閣などを担当するものとする」と定めている。
会員は、常勤会員と非常勤会員で構成され、これとは別に「オブザーバー会員の加入も認めることができる」としている。オブザーバー会員は「原則として、日本新聞協会に加盟している新聞通信社と特約関係をもつ報道機関の記者」だが、「雑誌、週刊誌、政府、政党、労組等の機関紙、業界紙などの記者の加入は認めない」「外国の新聞、通信、放送関係社で、日本新聞協会加盟社と同様の新聞通信活動を行っている記者の加入を認めることができる」としていて、以下のような規約が書かれている。