このほか、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)は、商品の規格や品質が実際のものや競合品よりも著しく優良であると一般消費者に誤認させるおそれのある表示(優良誤認表示)を禁止し、違反者に対する排除措置命令や命令違反者に対する刑事罰を定めていますし、特定商取引に関する法律(特定商取引法)は、通信販売について商品の性能、品質、効能等について著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示を禁止して、違反者に対して営業の停止等の行政処分のほか、刑事罰が科せられます。
■予防線をはれば何でも許されるのか
以上のような規制があるため、販売業者は、自ら直接的に商品の健康増進効果を訴えることを避け、実際に商品を使用したユーザーの感想を広告に載せることで間接的に商品の効果を訴え、感想を載せる際は、必ず近くに、「※個人の感想であり、効果には個人差があります。」と注意書きをすることで、効果は(あくまでも個人の感想であり)「そうでないこともある。」、「個人差がある」などと、消費者の誤解を招かないように配慮しているという予防線をはって販売しているわけです。
↑個人の感想です なんちゃって あれホントムカつく じゃあ、言わせるなよって思うわ ※個人の感想です