2.治療費をどうすればよいかも気になるところです。
(1)治療は、健康保険を利用できますので当面の負担を減らすためにも健康保険を利用してください。喧嘩であれば被害児童にも落ち度のあるのが通常ですから、健康保険を受けるメリットは大きいです。
(2)学校内や登下校中の喧嘩の場合は、計画性がなければ、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を利用できますので、申請の手続をしてください。
(3)自身で加入する傷害保険(共済)、傷害特約による保険金(共済金)の請求も忘れずに行ってください。
(4)加害児童側が加入する個人賠償責任保険は、喧嘩の場合、免責になることが多いですが、念のために加害児童側を通じて保険会社に保険金が支払われるかどうかを確認してもらうようにしてください。
(5)以上の方法がダメなら、加害児童の親に対して、当面の治療費だけでも内金として支払ってもらうよう交渉してください。
3.示談交渉は、治療が全て終わった段階で始めますが、加害児童の親との直接の交渉では話が進まないこともありますので、学校に間に入ってもらうことも考えてください。特に、学校が加害児童の指導において責任が問われるケースでは、学校自身の責任の問題として介入を強く申し入れるべきでしょう。