写真には、無人のコインパーキングに二台の車が止まっている様子が写っています。このタイプのコインパーキングは、車両の入庫が完了すると、しばらくして地面に設置されたフラップ(プレート)がせり上がって車両が出庫できなくなり、料金を精算するとフラップが下がって出庫が可能となる仕組みです。

ところが、二台ともフラップの手前で停車しています。静止画ですので、入庫が完了しているかどうかまでは分かりませんが、仮に入庫を完了して既に運転者が現場を離れているとすると、駐車料金のカウントが開始されず、運転者が料金を精算しないで出庫してしまう可能性があります。
この仕組みのコインパーキングは、古くから存在しますし、有料コインパーキングであることは外観からも明らかですから、知らないで駐車しているとは考えにくく、料金を支払わないで駐車施設を利用する意図ないし目的があったと言えるでしょう。

●罪に問われる?
それでは、このような場合、運転者にはどのような罰則が科せられるでしょうか。
まず考えられるのは、威力業務妨害罪(刑法234条)です。コインパーキングは事業として運営されていますので、このような駐車方法をとると、駐車場の正規の利用者の利用を妨げ、駐車場運営者の本来の事業を妨害することになります。
この場合、運転者には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
このほか、コインパーキングは、不正利用者が駐車場内に入ることを認めていませんので、このように「入ることを禁じた場所」に「正当な理由がなくて入った者」は軽犯罪法違反の罪に問われます(軽犯罪法32号)。この場合、運転者には30日未満の拘留又は1万円未満の科料が科せられます。

●詐欺にはならない
詐欺罪が成立しないのか、という疑問がわくかもしれませんが、本件は、「人を欺く」行為がありませんので(機械を欺いているだけです)、たとえ運転者に料金を踏み倒す意図があったとしても、詐欺罪(刑法246条2項)は成立しません。駐車場を利用する利益を奪っているとも言えますが、それだけでは処罰することはできません(窃盗罪は「物」を対象とする犯罪ですから利益を奪っても成立しません)。

●住居等侵入罪になる恐れも
なお、写真の事例には当てはまりませんが、まれに住居の庭や建物の敷地内にコインパーキングを設置し、公道との境に柵を設けて、住居や建物の敷地と共用しているものを見かけます。
このように住居や建物への侵入を防止するために公道との間に柵等を設置しているケースでは、不正目的のコインパーキング施設への侵入自体が住居等侵入罪(刑法130条)に該当する可能性があります。この場合、運転者には3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
以上は刑事罰の問題ですが、仮に不正な駐車によって不当な利益を得たとすれば、駐車場運営者から駐車料金相当の損害賠償を求められることは言うまでもありません。

*著者:弁護士 好川久治(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所。家事事件から倒産事件、交通事故、労働問題、企業法務・コンプライアンスまで幅広く業務をこなす。)
*画像はツイッター:@okumuraosaka より