「お前たちの結婚は認めない!それでも結婚するというのならお前は勘当だ!」というようなセリフをドラマなどで一度は聞いたことがあるかと思います。
しかし、親に「結婚を認めない!」と言われたら結婚できず、なくなく事実婚や破局…となってしまうのでしょうか。
結婚する際、両親に結婚を反対されたら結婚はできないのかどうかについて、法律ではどのようになっているのかを解説していきます。
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●未成年はNG
結論から言いますと、20歳以上の成年同士が結婚する場合には、たとえ両親が結婚に反対していても、法律上有効に結婚することができます。
ただし、結婚するのが20歳未満の未成年の場合には、父母の同意がなければ、結婚することができません(民法737条1項)。
その趣旨は、未だ思慮分別が十分ではない未成年者の配偶者選択に誤りがないように、未成年者の監護の地位にある父母に同意権を与えて、未成年者の保護を図ることにあります。

●親の一方の同意だけで良い
なお、親の一方の同意で足りるので(民法737条2項前段)、仮に、父親が結婚に同意しなくても、母親の同意さえあれば、有効に結婚をすることができるということになります。
具体的には、婚姻届に父母の(両方あるいはどちらかの)同意を附記して、役所に提出することになります。

そのため、婚姻届に父母の同意が附記されていなければ、役所には受理されません。
もっとも、父母の同意が附記されていない婚姻届を役所が誤って受理してしまった場合には、以後、誰であってもこれを取り消すことはできないので、結果的に、父母の同意がない結婚でも有効に成立してしまう、ということになります。

*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)