さきごろ、あるテレビ局の方と話す機会がありましたが、「スーパーコンパニオン」なるものが、流行していると聞き、それは法律上大丈夫なのといわれたことがありました。
私はよくわからず、サイボーグフランキーの口癖と関係があるのかと尋ねたところ、全く関係がなく、ホテルや旅館などの宴会場に女性が派遣され、お酌や話し相手になるというもので、温泉などで好評ということですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律違反で逮捕者まで出ていると聞き、警鐘を鳴らす意味で今回のテーマを取り扱います。

逮捕者も…旅館で接待を行う「スーパーコンパニオン」とは?の画像はこちら >>

●「接待」が問題に
スーパーコンパニオンは、通常のクラブのホステスさんよりシースルーや下着などで、宴会場を訪問し、客との間に談笑やデュエットなどをしているらしいのですか、その恰好自体は公然わいせつ罪には話を聞く限り、該当しないようです。
ただ、問題なのは、談笑やデュエットといった「接待」(歓楽的雰囲気を醸し出して客をもてなすこと)をしているという点です。
ご存知のように、設備を設けて「接待」をするという店舗を営業するには、キャバクラのように風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第2号の接待遊飲営業として公安委員会から許可を受けなければなりません。
これを怠ると無許可営業として刑事責任に問われます。
この場合、旅館やホテルが接待遊飲営業の許可を取得の上、営業しているのか、つまり客が勝手にコンパニオンを呼んで、それを放置している場合ではなく、コンパニオン付のパックなどでサービスを提供している場合には、旅館やホテルがその「接待」の行為者と評価されるということです。

●宴会場が設備と見なされてしまう?
聞いた事例では、旅館は営業許可をとっておらず、旅館の宴会場が、法律にいう「設備」と評価されたということでしょう。

スーパーコンパニオンが巷で話題となり旅館やホテルがそれを過激なうたい文句で宿泊者を勧誘すれば、摘発の嵐はおこると思います。
余談ですが、そのようなコンパニオンを弁護士会の派閥の旅行で呼んでいたのを思い出しますが、女性弁護士の苦情でやめしにしたという苦々しい記憶です。
確かに、女性弁護士からすれば男性弁護士がコンパニオン相手に鼻の下をのばしている姿など見ても全然面白くないわけで、このような慣習が弁護士の派閥の旅行で長年行われていたことを思うと悲しいものです。遊ぶのは結構ですが、他人に不快なおもいをさせてはなりませんから!

*著者:弁護士 小西一郎(聖マグダラ法律事務所。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を専門分野とする風俗弁護士として全国を飛び回る。)