様々なアーティストが出演しますが、出演者の中には未成年のアイドルや歌手も多く、その様な時よく話題になるのが出演者の「出演時間」です。
それもそのはず、18歳未満のアーティストやタレント、幼い子役タレントが仕事に従事することができる時間については、労働基準法に規制があります。
子どもタレントの人気や、未成年アイドルの人気などで、18歳未満の出演者も多くいる紅白歌合戦。18歳未満の出演者と労働基準法について紹介していきます。
●午後10時から午前5時まではNG
労働基準法では、18歳に満たない年少労働者は、原則として午後10時から午前5時までの深夜時間に就労させてはならないとし、また、法定労働時間を超える残業や休日労働も禁止しています。
特に、義務教育が終わるまでの児童(15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの子)については、原則として就労そのものが禁止され、一定の軽易な業務(満13歳以上の児童に限ります)や「映画の製作や演劇の事業」について、労働基準監督署長の許可を得た場合に限り、例外的に就労できることになっています。
義務教育が終わるまでの児童に仕事をさせる場合も、学業との両立や子の健全な育成という観点から、就労できる労働時間を、就学時間(学校の授業時間)を通算して1日あたり7時間、1週間あたり40時間を限度としています。
深夜労働についても、さらに規制が厳しくなっており、原則として午後8時から午前5時までの就労が禁止されています。