この改正道路交通法では75歳以上の高齢者の運転に関する内容が大幅に変更となりました。
1) 臨時認知機能検査・臨時高齢者講習
改正前は3年に1度の免許証の更新のときだけ受けることとされていた認知機能検査について、一定の違反行為があれば、3年を待たずに受けることになります。
75歳以上の運転者が、一定の違反行為(信号無視、通行区分違反、一時不停止等)をした場合、新設された「臨時認知機能検査」を受けなければなりません。
臨時認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると判定された方は臨時適性検査(医師の診断)を受け、または、命令に従い、主治医等の診断書を提出しなければなりません。
医師の診断の結果、認知症と判断されたされた場合は、運転免許の取消等の対象となります。
認知機能検査の結果が悪くなっている場合には「臨時高齢者講習」(実車指導1時間、個別指導1時間、合計2時間)を受けなければなりません。
2) 臨時適性検査制度の見直し
改正前と異なり、運転免許証を更新する際、認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された75歳以上の方は、違反の有無を問わず、医師の診断を受けることになります。
「認知症のおそれがある」と判定された場合は1)と同様の措置がとられ、認知症と判断された場合は、運転免許の取消の対象となります。