人生100年時代、60歳を過ぎても明るく生きていくためには知識が必要。そこで、大事な年金を損せず、公的な手当とダブルでゲットする究極の裏ワザを経済ジャーナリストの荻原博子さんが教えてくれた――。

50代は「定年」を間近に感じて、不安になる方も多いと思います。ですが、定年前後のじょうずな働き方や裏ワザを知っていると、手にするお金が大きく変わります。どんな方法か、見ていきましょう。

転職したとしても、雇用を延長したとしても、60歳を過ぎて働く方には、収入を増やすための裏ワザがあります。

公的年金は原則65歳以上の支給ですが、会社員が加入する厚生年金は、65歳支給に向けて段階的に支給年齢を引き上げている途中です。男性は’61年4月1日まで、女性は’66年4月1日までに生まれた方は、65歳以前に「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れます。

ただし、この特別支給も、65歳からの老齢厚生年金も、働きながら年金をもらう方は、「在職老齢年金制度」によって年金が減額されることがあります。この基準は、65歳前後でかわります。

【60歳以上65歳未満の場合】

特別支給などの年金と給料を合わせて28万円以下なら減額はありません。これを超えると、年金と給料の合計から28万円を差し引いた額の2分の1が、年金から引かれます。

たとえば、定年前の給料が40万円だったAさんが、60歳以降は給料30万円で働くとします。加えて、特別支給の年金を10万円もらえるとしたら、収入は40万円。

定年前と同じでひと安心です。

ところが、基準となる28万円を超えているので、収入40万円から28万円を引いた12万円の2分の1、6万円が年金から引かれます。つまり、年金は10万円から6万円を引いた4万円だけ。給料30万円と合わせても、Aさんの収入は34万円に減ってしまいました。

しかし、実は、裏ワザがあります。この制度は厚生年金に加入しながら働く方が対象ですから、厚生年金から外れればいいのです。厚生年金から外れるためには、働く時間を正社員の4分の3未満にする必要があります。

たとえば、先のAさんが働く時間を正社員の4分の3未満に減らし、給料ももらえるはずだった30万円から4分の3未満の22万円に下げてもらったとします。Aさんは厚生年金から外れたので、年金10万円はカットされません。収入は、給料22万年と年金10万円を合わせて32万円です。

また、Aさんの給料は定年前の40万円から、22万円に下がっているので、給料の減額分を補うために、定年後の給料が以前の75%以下になったら、定年後の給料の最大15%が支給される制度「高年齢雇用継続給付」が支給されます。いくらかというと、今の給料22万円の15%で約3万円。

これも加えると、Aさんの収入は約35万円です。

これは、厚生年金に加入したままフルタイムで働き、在職老齢年金制度で年金が減額された際の34万円より多少多いです。しかも、働く時間が減ったので、仕事以外の時間も楽しめるでしょう。

【65歳以上の場合】

65歳以上になると、皆さんに年金の支給が始まります。このうち、老齢厚生年金と給料を合わせて46万円以下なら減額はありません。46万円を超えた方は、そこから46万円を引いた金額の2分の1が減額されます。

仕事を辞めると、雇用保険から「失業手当」が支給されますが、退職時の年齢によって手当の金額が大きく変わります。

64歳までに退職すると、失業手当が日給相当額の90~150日分が支給されます。しかし、65歳以上になると「高年齢求職者給付金」になり、日給相当額の30日分から50日分に減ってしまいます。できれば失業手当をもらいたいですよね。

だからといって63歳で退職し失業手当をもらうと、特別支給の厚生年金は出ません。65歳までの厚生年金と失業手当は、同時に受け取れないルールがあるからです。

ここで裏ワザです。特別支給の厚生年金と失業手当をダブルで手に入れるには、退職を64歳11カ月にするのです。雇用保険では、65歳の誕生日の2日前まで64歳とカウントされ、それまでに手続きをすれば失業手当がもらえます。そのうえ、65歳になるまでの特別支給の年金もギリギリまで受け取れるのです。

“人生100年時代”は、二毛作を目指しましょう。私は、これからの人生を豊かにするための裏ワザをまとめた『役所では教えてくれない定年前後のお金の裏ワザ』(SB新書)を書きました。ぜひ、参考にしてください。

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