(台北 12日 中央社)台湾鉄道の貸切車両内で昨年2月、乗客によって未成年との「痴漢パーティー」が開かれたことをめぐる裁判で、最高裁判所は11日、二審の判決内容を不服とする主催者の男の上訴を退け、懲役6カ月または罰金18万台湾元(約62万円)の有罪判決が確定した。

訴えられていた蔡育林被告は昨年2月19日、台湾鉄道のサロンカーを貸し切り、「痴漢列車パーティー」を主催し、男18人と“主役”の未成年の少女1人、見張り役の男3人、アシスタントの女2人が参加した。
その後の調べで、蔡被告は参加者から打ち上げ会食代や自身の帰りの交通費などを含めた参加費を徴収していたことが明らかとなり、「利益目的のわいせつ仲介」の罪で起訴されていた。

新北地方裁判所で開かれた一審では検察側の主張を認め、林被告に対し懲役6カ月または罰金18万元の有罪判決を下したが、無罪を主張していた蔡被告はこれを不服とし、その後高等裁判所へ上訴するも棄却され、今回の最高裁でも一審の判決内容を認める結果となり、刑が確定した。

この事件をめぐる裁判では、パーティー自体は貸切列車内での行為であり、公然わいせつ罪にはあたらないとして、蔡被告が利益目的であったかどうかが焦点となっており、蔡被告とともに起訴された5人に対しては、金銭報酬を受け取っておらず、参加費を支払っていたとして、一審で無罪が言い渡されていたほか、800元(2770円)を支払って参加した18人と未成年の少女については今年1月の時点で不起訴になっていた。

(写真:証拠品として押収された「備品」の一部)

(編集:齊藤啓介)