自由料金メニューでの電気小売供給契約とガス小売供給契約締結前後には、電気事業法第2条の13と14、ガス事業法第14条と15条に基づき「契約締結前交付書面」・「契約締結後交付書面」の交付が必須とされているが、関西電力株式会社では20,297件が未発行となっていた。
以上のことから、関西電力株式会社は電力・ガス取引監視等委員会から業務改善勧告を受けた。上記の件に関し、関西電力株式会社では、2019年7月31日までに対象となる人へ謝罪文書と契約書面を送付したとしている。
“再発防止策”の「契約書面の不交付事象に対する再発防止策」としては、システム面・業務運用面・意識面において再発防止策を設けたことを報告した。さらに「全社における法令遵守の徹底に向けた取り組み」として、法令遵守意識の向上に取り組むこととした。
関西電力株式会社は、再発防止策の徹底を宣言している。
(画像はプレスリリースより)