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日本では国内に住む20歳以上のすべての人が国民年金に加入し、保険料を支払うことが義務になっています。これは学生も例外ではありません。ただし、収入が少なく国民年金保険料を支払うのが難しい学生には、保険料を支払わなくてもよい「学生納付特例」が設けられています。
今回は「学生納付特例」について、仕組みと注意点を解説します。
学生の国民年金保険料は「免除」ではなく「猶予」される

日本年金機構
提出が必要な書類
申請では申請書のほか、在学期間のわかる在学証明書の原本または、学生証の写しを添付して提出します(申請手続きの際に窓口で添付すべき書類を提示する場合は添付は不要)。
申請できる期間
学生納付特例の申請は、原則として年度(4月~翌年3月)ごとに申請書を提出して行います。2020年度分の学生納付特例を申請する場合、申請ができるのは2020年4月~2021年3月の間であり、2020年3月までは2020年度分の申請はできません。
逆に保険料の納付期限から2年経過する前(申請時点から2年1カ月まで)の期間については、さかのぼって特例の適用を申請できます。
たとえば2018年10月分の保険料(納付期限2018年11月30日)は、2020年11月30日までに申請すれば猶予を受けられる可能性があります。これ以降は時効により猶予申請ができなくなります。