現行制度の見直しについて議論される中、侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限を引き上げる改正刑法が6月13日成立、今夏にも施行されます。
もし、「侮辱罪」の当事者になってしまったら。
解決の手段や対処法について、ひだまり法律事務所の安西弁護士が解説します。
■「侮辱罪」改正の要点は?
侮辱罪とは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」ときに成立する犯罪を指します。オンラインによる誹謗中傷に対する対策として、現行の侮辱罪では法定刑が低すぎるとして、重罰化が議論されました。現行法では法定刑が「拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)または科料(1000円以上1万円未満の制裁金の支払い)」だったのが、改正法では「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となりました。
改正は法定刑のみの変更であり「侮辱罪」に当たる行為の内容には改正前後での変化はありません。但し、今回の法改正がネット上での誹謗中傷に対する対応を念頭に議論されていたことからして、今後はネット上での誹謗中傷のケースにより多く侮辱罪が適用されることが予想されます。