
「NHKを見ない」「NHKの受信料制度が気に入らない」などさまざまな理由でNHK受信料を支払わずにがんばっている人は少なくありません。しかし、NHKと受信契約を結び、その上でNHK受信料を滞納し続けることはリスクを伴います。というのも、NHK受信料の滞納分には年12%もの延滞利息がかかるためです。
延滞でNHK受信料の3倍取られていた
民法によれば、契約書などに特別な定めがない限り、利息は年3%となります。しかし、NHKの受信契約内容を定めた「日本放送協会放送受信規約」に延滞利息の規定があり、6か月以降は2か月ごとに2%。つまり、年12%となっているのです。
住宅ローンの金利が年1%前後の超低金利時代に、年12%というNHK受信料の延滞利息は高い部類に入ります。とはいえ、「消費者契約法」という法律で定められている遅延損害金の上限金利は14.6%のため、違法ではありません。
ネットに残されていた過去の日本放送協会放送受信規約を見ると、消費者契約法が定められる前の1997年版では、6か月以上滞納すると受信料プラス2倍の割増金、合わせると3倍取られるという規定になっていました。12%の延滞利息で済む現在の方がはるかにマシといえるかもしれません。
2020年度はNHK受信料に延滞利息なし
それでは、NHKと受信契約を結んで滞納するのではなく、受信契約自体を結ばないで放置、あるいはNHKと裁判で受信契約について争ったときはどうなるのでしょう。この場合、NHK側の主張が認められると、6か月以前の未払い分の受信料には延滞利息がかかりそうにも見えます。