
NHKへ受信料を支払う人は80%を超えたとはいえ、いまだNHK受信料を長年支払っていない人も少なくないことは事実。そこで、NHKは全国各地で受信料を熱心に取り立てていますが、いきなり「何十年分も受信料を支払え」となったら大変です。じつはNHKが取り立てることができる受信料には制限があるのです。
NHK受信料滞納も民法上の時効の対象
NHKの受信料については、法律で「毎月○○円」といった形で決められているわけではありません。NHKについて定める放送法には、NHKとテレビ視聴者は受信契約を結ばなければいけないと定められているだけです。
NHK受信料の金額は、NHKと視聴者との受信契約内容が書かれた「日本放送協会放送受信規約」に細かく書かれています。このように法律上の特別な規定がないため、NHKとの受信契約は契約に関する基本の法律である民法に従います。
未払い分のNHK受信料は民法上、NHK側の「債権」となり、NHKは「債権者」、未払いを続ける視聴者は「債務者」です。そして、民法上の債権については一定期間支払いが行われないと無効になる「消滅時効」というものがあります。
未払いのNHK受信料も例外ではなく、消滅時効が成立するのは原則5年で、債権者が債権があることを知らなかった場合のみ10年です。
NHK受信料滞納の時効のための手続き
5年以上前の未払いNHK受信料を消滅時効とするためには、視聴者側からNHKへ「時効の援用」という手続きを行わなくてはなりません。これは、NHKに5年以上前の未払い受信料が消滅時効になることを伝えるもので、この手続きをしないと5年以上経っていても消滅時効が適用されません。