ゴールド興産が特殊肥料として宮城県知事に届出し生産・販売していた「バッチリ米キング」「核アミノ10」で、堆肥に使用できない原料が使われており、特殊肥料に該当しないことが判明。農林水産省は同社に対し、当該肥料の回収を指示した。

特殊肥料としての堆肥は、「わら、もみがら、樹皮、動物の排せつ物その他の動植物質の有機質物(汚泥及び魚介類の臓器を除く。)を堆積又は撹拌し、腐熟させたもの(尿素、硫酸アンモニアその他の腐熟を促進する材料を使用したものを含む。)」と規定されている。回収対象の2銘柄は、化学的に合成された「尿素」が、腐熟を促進する材料としては使用量が多く、窒素成分の含有量を引き上げるほど加えられていた。また、消火器をリサイクルした際に排出される「粉末消火薬剤」(主成分に「りん酸アンモニウム」を含む)を処理したものが原料として使われていた。これらは普通肥料の原料としては使用できるが、堆肥の原料として使用することはできない。
分析の結果、法定の含有許容量を超える有害な重金属は検出されなかったことから、対象の肥料を使って生産された農作物の安全性に問題はない。(R+編集部)

【発 表 日】2015/06/12
【企 業 名】ゴールド興産株式会社
【キーワード】肥料堆肥特殊肥料普通肥料尿素消火薬剤りん酸アンモニウム
【 ジャンル 】日用品
【 関連情報 】
http://www.goldkousan.co.jp/
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/150612.html
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