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この事案は掲載を終了しました
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「ネオバルギンEHD」について、医療機関よりプラスチック容器上面に血液らしき付着物があるとの品質情報があり、返送品を確認したところ、血液の付着が確認された。製剤の包装工程の作業中に付着したものと考えられ、当該品と同一日に包装した製品への付着が否定できないため、回収する。
血液付着の可能性があるのはプラスチック容器の外面及びダンボールケースの内面で、製剤の汚染はない。付着した血液は包装工程に携わった作業員の血液であり、当該作業員は健康な人であること、及び製造日から出荷されるまでの日数を考慮すると血液が長期間乾燥した状態であることから、重篤な健康被害が生じる恐れはないと考えられる。これまでに血液付着に起因すると思われる健康被害の報告はない。(R+編集部)

【発 表 日】2019/09/06
【企 業 名】カイゲンファーマ株式会社
【キーワード】くすりクスリバリウム造影剤血液付着
【 ジャンル 】医薬品
【 関連情報 】
http://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=2-9040
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