
記事は、先日日本の童謡歌唱コンテストで2歳の日本人少女が見せたパフォーマンスがネット上で人気を集め、韓国でも注目された一方で、一部の韓国ネットユーザーが少女に対する誹謗中傷をネットに書き込んだり、ダイレクトメッセージを送ったりする事態となり、少女の親が「誹謗中傷を止めなければ法的手段に出る」と警告するに至ったと紹介。「外国人が韓国のネットユーザーから誹謗中傷を受けた場合、韓国の法律でユーザーたちを処罰できるのだろうか」とした。
その上で、韓国の情報通信ネットワーク関連の法律では、ネット上の公の場で他人の名誉を傷つける行為を「ネットワーク名誉棄損罪」として、懲役3年以下または3000万ウォン(約280万円)以下の罰金という罰則が規定されていると解説。事実無根の情報により他人の名誉を傷つけた場合には7年以下の懲役または5000万ウォン(約470万円)以下の罰金が科されるとした。
また、韓国における犯罪の処罰では被害者の国籍について不問であるため、韓国在住の韓国人がネット上で外国人を誹謗中傷すれば、取り締まりの対象になると指摘。一方で、犯罪の成立には公然性の条件を満たす必要があるため、ダイレクトメッセージに関しては「メッセージが外部に流出する可能性」が認められないと立件できない可能性があると解説している。
記事は「一部韓国ネットユーザーの心は、ガラスよりも脆弱(ぜいじゃく)な感覚だ。愛嬌(あいきょう)のある2歳の少女にまで罵声を浴びせるとは、どれほど自分に自信がないのか」と非難しつつ、実際に外国人が韓国人を告発するには、一度韓国に行って捜査に参加するというハードルを乗り越える必要があると紹介。韓国に入ったことで再びネットユーザーから激しい誹謗中傷を浴びるリスクもあるとした。(翻訳・編集/川尻)
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