2020年4月から施行されることになっている改正虐待防止法。相次ぐ児童虐待の発生を受けて施行されるもので、日本でも様々な意見が出ているが、中国ではどのように受け止められているのだろうか。
中国メディアの網易は6日、この改正虐待防止法について紹介する記事を掲載した。

 今回主に改正されたのは、親による子どもへの体罰禁止と、児童相談所の体制強化だ。体罰を「身体に苦痛を与える罰」と定義し、お尻を叩く、食事抜き、正座なども体罰にあたるとしている。具体的には、宿題をしなかったので食事を与えない、他人の物を盗んだのでお尻を叩く、長時間座らせる、殴るといった例をあげている。

 記事は、このニュースは中国でも広まり、一部の親からは「自分の子どもも叩けないなんて、それでも親と言えるのか」、「聖母の病」といった批判意見が噴出していると紹介。中国でも子どもへの虐待は少なくなく、ある調査では74.8%の子どもが虐待を受けているという報告もあるという。
農村では親からの虐待は約半数、日常的に親から殴られている子どもは22.7%もいると紹介した。

 しかし記事は、体罰を全面的に否定する必要もないと論じている。多くの国でも、適度な罰は法律で認められていると伝え、例えば米国の一部の州、英国、シンガポールは一定の体罰が認められていると紹介。また、西洋の多くの国では罰として座らせる、立たせる、子どものお気に入りのものを没収する、さらには子どもが悪いことをしたときに部屋の隅などに座らせて少しの間ひとりにさせるタイムアウトといった方法を取っていると伝えた。

 中国では、子育てが甘やかしと過度な体罰という両極端になる傾向が目立っていると言えるだろう。子どものしつけについては様々な意見や方法があるが、どんな理由があっても虐待は許されることではない。
日本の改正虐待防止法も国内外で物議をかもしてはいるが、貴重な子どもの命が守られ成果が表れることに期待したい。(編集担当:村山健二)(イメージ写真提供:123RF)


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