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《自民党草案憲法9条の2(国防軍)》
●我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、
内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
●国防軍は、(中略)国際社会の平和と安全を確保するために
国際的に協調して行われる活動
及び公の秩序を維持し、
又は国民の生命若しくは
自由を守るための活動を行うことができる。
●国防軍に属する軍人その他の
公務員がその職務の実施に伴う罪
又は国防軍の機密に関する罪を
犯した場合の裁判を行うため、
法律の定めるところにより、
国防軍に審判所を置く。
この場合においては、被告人が
裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
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まずひとつ目の項目で宣言する「国防軍」についてだが、2005年に政権与党だった自民党が出した新憲法草案では「自衛軍」という表現だった。その後、民主党に大敗し、野党に転落。再び政権に返り咲くまでの間に草案をさらに改訂、「国防軍」という名称が生まれた。
それでは、現在の自衛隊と「国防軍」には、どのような違いがあるのだろうか? 慶應義塾大学の小林節(せつ)教授は苦笑しながらこう答えた。