店で酔いつぶれた客を店外に放り出したのか、それとも死後に遺体を運んだのか。
警視庁捜査1課は21日、キャバクラ店内で急性アルコール中毒で死亡した男性客(44=当時)の遺体を店外に運び出し放置したとして、死体遺棄容疑で、東京・南小岩のキャバクラの元店長・神谷健志容疑者(34)と、元従業員の堀江拓也容疑者(28)を逮捕した。
両容疑者は昨年10月5日午前10時10分ごろ、江戸川区南小岩のキャバクラに来店し、急性アルコール中毒で死亡していた小坂井晋さんの遺体を付近の路上に遺棄した疑い。
神谷容疑者は店から運び出したことは認めたが、死んでいたとの認識は否定。堀江容疑者は「酔いつぶれて動かなくなったお客さんを路上に放置した」と供述している。周囲の防犯カメラにその様子が撮影されていた。
小坂井さんは別の店で酒を飲んだ後、同日午前7時ごろに1人で来店して、焼酎やテキーラを飲んでいたという。司法解剖の結果、高濃度のアルコールが検出され、午前10時ごろに死亡したとみられる。
店側が飲酒を強要したとすれば、死亡させた責任も問われそうだが、法曹関係者は「酔いつぶれた人に対しては、第三者にも保護者として保護義務が生じることがある。客がアルコール中毒になった場合、同伴客や従業員に保護義務がある」と語る。
小坂井さんは搬送先の病院で死亡が確認されたが、放置後、119番通報をしたのは神谷容疑者だった。
「通報したことで保護義務を果たしたかというと、言えないと思う。外に放置する必要はないからです。『客が動かない』と通報し、男性を店内で寝かしておけば、まだ『保護していた』とみなされる可能性があります。店内で死んだことを隠蔽するために、路上に放置したとみられてもおかしくない」(同)
前の店も含めた酒の飲み方など、捜査が進められるが、店側の責任が問われそうだ。
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