東京の住宅街などで、「居住者用車両を除く」との補助標識がついた通行禁止標識のある道路を見かけることがあります。通ったら違反なのでしょうか。
東京の住宅街などで、クルマとバイクのシルエットが描かれた通行禁止標識に「居住者用車両を除く」との補助標識がついた道路を見かけることがあります。しかし、タクシーや地域外ナンバーのクルマなどが普通に通過しているケースも。通ってはいけないのでしょうか。
「居住者用車両を除く」との補助標識がついた通行禁止標識(乗りものニュース編集部撮影)。
警視庁の交通相談に聞いたところ、“居住者”でなければ通行禁止違反に問われる可能性があるとのこと。通行禁止違反は、違反点数2点、普通車の反則金7000円、罰則は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となっています。
とはいえ、タクシーや他地域ナンバーのクルマが全て違反、とは限らないようです。
そのエリアの居住者がタクシーを利用したい場合にタクシーがそこを通ったり、あるいはそのエリアに配達物のある配送車、郵便車などが通ったりする場合はよいのだそう。エリアにまったく関係のない人が、近道として利用するようなケースがNGだといいます。
実際に標識を見かけたエリアを所管する警察署に聞いたところ、規制の目的は、地域住民の安全を確保し、通り抜けさせないためだといいます。概念としては、通学路に設定されている「スクールゾーン」に近いとのこと。
ただ、スクールゾーンは指定時間内に規制区域を走行するには、区域内の居住者であっても通行許可証が必要ですが、「居住者用車両を除く」標識区域を通行するための許可証は特にないそうです。
余談ですが、過去に東京都議会で、「居住者用車両を除く」標識の道路で、お知らせの告知や街宣などの目的で政治活動用車両を走らせてよいのか、といった趣旨の質問がなされた際、「規制区間内又は規制区域内において政治活動に関する街頭宣伝を行うために出入りする場合には、規制区間内又は規制区域内を所用のため出入りするものであることから、『居住者用車両』に該当するものと解しています」と答弁されたことがあります。警察見解ではないので一概には言えませんが、「居住者用車両」の概念は意外に広い、とも考えられます。

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