ゴールデンゲイン(株)(TSR企業コード:014435802、法人番号:9011001104722、港区愛宕2-5-1、設立平成27年3月26日、資本金1億円、日向司社長)は5月22日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には堂野達之弁護士(堂野法律事務所、中央区銀座1-5-8、電話03-5524-7727)が選任された。
負債総額は13億6900万円(平成28年10月期決算時点)だが、今後の調査により変動する可能性がある。
投資家向けシェアハウスの企画、建築、販売を手掛けていた。シェアハウス用地の販売実績を有するほか、足立区、葛飾区、板橋区、練馬区など都内の住宅地域を中心に自社ブランド「ゴールデンゲイン」シリーズのシェアハウス運営事業を展開し、平成29年には月間約10物件のシェアハウスをオープンさせていた。投資用不動産として新築、土地の仕入れから建築(外注)、販売のほか管理・運営も協力会社と連携して手掛け、サブリース方式で投資家向けに販売。シェアハウスへの社会的な注目を背景に取扱い物件は急拡大し、業歴は浅いながらも設立2期目となる28年10月期には約43億1100万円の売上高をあげていた。
しかし、業容拡大の一方で入居率の低下やシェアハウスサブリース業に対する一部金融機関の融資姿勢の変化などから業況が悪化。29年12月には代表を除く全役員が退任する一方、サブリースオーナーへの家賃支払いの停止や外注費の未払いなどの支払いトラブルが表面化していた。
日向社長によると「3月1日付けで事務所を引き払ったが新しいところを探している。事業は継続中」としていたが、債権者より破産を申し立てられ今回の措置となった。
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