老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金を受給しながら働く場合の税金について解説します。

■Q:年金を受け取りながら、在職老齢年金で減額されない範囲で働いた場合、税金はかかりますか?
「年金をもらいながら、在職老齢年金で減額されない範囲で働こうと思っています。この場合、給料と年金の合計額に税金はかかるのでしょうか?」(まーぼーさん)

■A:在職老齢年金で年金が減額されなくても、所得額によっては所得税や住民税がかかる可能性があります
在職老齢年金は、給与と老齢厚生年金の金額に応じて、老齢厚生年金の支給停止額を調整する制度です。

そのため、「在職老齢年金で減額されない範囲で働いているから税金もかからない」というわけではありません。

給与収入には給与所得控除、公的年金には公的年金等控除が適用されます。2026年時点では、給与所得控除の最低額は74万円、公的年金等控除は65歳未満で60万円、65歳以上で110万円となっています。

そのうえで、給与所得と年金所得を合算し、さらに基礎控除や扶養控除などの各種所得控除を差し引いて課税所得を計算します。

その結果、課税所得がある場合には所得税や住民税の課税対象となります。

つまり、在職老齢年金の支給停止基準額以内で働いていたとしても、給与と年金を合わせた所得が一定額を超えれば税金がかかる可能性があります。

一方で、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除などによって課税所得がゼロになる場合は、所得税や住民税がかからないこともあります。

実際に税金が発生するかどうかは、年金額や給与額、扶養親族の有無などによって異なりますので、不安な場合は税務署や税理士などの専門家に確認すると安心です。


監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
編集部おすすめ