老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳以降の健康保険の扶養認定基準について解説します。

■Q:現在59歳です。60歳からは年収180万円まで扶養内で働けると聞きましたが、いつから適用されますか?
「現在59歳で、夫の扶養内で年収130万円程度のパートをしています。60歳からは年収180万円まで認められると聞きました。来年6月に60歳になりますが、その年から180万円まで働けるのでしょうか? それとも翌年からなのでしょうか?」(サザナミさん)

■A:一般的には、60歳の誕生日を迎えた後から60歳以上の収入基準が適用されます
健康保険の被扶養者認定では、60歳未満と60歳以上で収入基準が異なります。

例えば協会けんぽでは、被扶養者の年間収入基準は60歳未満が130万円未満、60歳以上は180万円未満とされています。

そのため、サザナミさんの場合、来年6月に60歳になるのであれば、一般的には60歳到達後から「年収180万円未満」の基準で判断されることになります。

なお、健康保険の扶養認定は、その年の実際の年収ではなく、「今後1年間の収入見込み」によって判断されるのが一般的です。

そのため、60歳到達後の働き方や勤務時間、収入見込みによって扶養認定の扱いが変わることがあります。

また、健康保険組合によっては独自の基準を設けている場合もありますので、ご主人が加入している健康保険組合や勤務先を通じて確認しておくと安心です。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。
相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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