■Q:夫の加給年金と、1963年9月生まれの妻の特別支給の老齢厚生年金は同時に受け取れますか?
「私は今年9月に65歳になり、老齢年金を受け取る予定です。妻は1963年9月生まれで、厚生年金に約10年間加入し、その後は第3号被保険者となっています。妻が特別支給の老齢厚生年金を受け取るようになっても、私の加給年金は受け取れるのでしょうか?」(さば猫)
■A:原則として、夫の加給年金と妻の特別支給の老齢厚生年金は同時に受け取ることができます
配偶者加給年金は、厚生年金に20年以上加入した人が65歳に達し、一定の条件を満たす配偶者を扶養している場合に、老齢厚生年金に加算される制度です。
一方、妻が受け取る特別支給の老齢厚生年金は別の制度です。そのため、妻が特別支給の老齢厚生年金を受け取っていることだけを理由に、夫の加給年金が支給されなくなることはありません。
ご相談のケースでは、奥さまの厚生年金加入期間は約10年とのことですので、ほかの受給要件も満たしていれば、特別支給の老齢厚生年金を受け取りながら、ご主人は加給年金を受け取ることができます。
ただし、奥さまが厚生年金加入期間20年以上(またはそれと同等の条件)による老齢厚生年金の受給権を持っている場合などは、加給年金の対象外となることがあります。
ご自身の加入期間や受給資格に不安がある場合は、「ねんきんネット」で確認したり、年金事務所へ相談したりすると安心です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。
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