老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は年金を受け取りながらパートで働く場合、住民税非課税世帯となる収入の目安について解説します。

■Q:年金を受け取りながらパートで働く場合、住民税非課税世帯となる収入の目安はありますか?
今回は、All About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。

「65歳以上の単身者で、公的年金を年間120万円受け取っています。パートでも働きたいのですが、住民税非課税世帯となる収入の目安はどのくらいでしょうか?」

■A:パート収入が年間110万円程度までであれば、住民税非課税となる目安です
今回は、東京都新宿区在住、65歳以上、単身・扶養親族なしという条件で試算します。

住民税が非課税となるかどうかは、「年金収入」と「給与収入」そのものではなく、それぞれから控除を差し引いた「所得」の合計で判定されます。

このケースでは、公的年金収入120万円の場合、公的年金等控除を差し引いた雑所得は10万円となります。

このケースでは、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があるため、「所得金額調整控除」が適用されます。計算上、控除額は上限の10万円となります。令和8年にパート収入が年間110万円の場合、給与所得控除と所得金額調整控除を差し引くと、給与所得は35万円となります。

その結果、

・年金の雑所得:10万円
・パートの給与所得:35万円

となり、合計所得金額は45万円です。

新宿区の単身・扶養なしのケースでは、合計所得金額45万円以下が住民税非課税となるため、このケースではパート収入年間110万円程度が1つの目安となります。


ただし、住民税の非課税基準は、年齢や扶養親族の有無、住んでいる自治体などによって異なります。実際に働き方を検討する際は、お住まいの自治体の基準も確認すると安心です。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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