老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、65歳以降も厚生年金に加入して働くと、振替加算がもらえなくなることがあるのかについての質問です。

■Q:65歳以降も厚生年金に加入して働くと、振替加算がもらえなくなることがありますか?
「65歳以降も厚生年金に加入して働く予定です。振替加算には厚生年金の加入期間が20年未満という要件があると聞きました。働き続けて加入期間が20年以上になった場合、振替加算は受け取れなくなるのでしょうか?」(匿名さん)

■A:65歳以降に厚生年金の加入期間が20年以上になると、振替加算がつかなくなることがあります
振替加算とは、配偶者が65歳になったことなどによって加給年金額が終了した後、一定の要件を満たす場合に、その配偶者の老齢基礎年金に加算されるものです。

振替加算を受けている人でも、65歳以降も厚生年金に加入して働き、老齢厚生年金の計算の基礎となる厚生年金の加入期間が240カ月(20年)以上になると、振替加算がもらえなくなることがあります。

つまり、「65歳の時点では20年未満だったから、その後もずっと振替加算を受け取れる」とは限りません。

65歳以降も厚生年金に加入して働く人の老齢厚生年金は、「在職定時改定」によって、毎年9月1日を基準日として、それまでの加入期間を反映して年金額が見直されます。

そのため、働き続けることで厚生年金の加入期間が240カ月に達すると、振替加算がもらえなくなる可能性があります。

なお、厚生年金の加入期間が240カ月以上かどうかだけでなく、生年月日によっては別の要件が関係する場合があります。現在の加入月数や、いつ240カ月に達するのかについては、ねんきんネットや年金事務所などで確認しておくとよいでしょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。
相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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