韓国デイリーNKはこのほど、2022年版および2025年版の北朝鮮の改正刑事訴訟法を入手。これを分析した結果、未成年者が被告となる事件では、弁護人の参加を義務付ける規定が新設されていたことが分かった。

これは本欄で既報のとおりだ。

北朝鮮の刑事訴訟法では従来、被告は「弁護人の支援を放棄できる」との取り決めがあった。上記改正の背景には、近年、少年少女が「重大事案」の被告となる例が相次いでいる現実があると思われる。

北朝鮮は2020年12月に「反動思想文化排撃法」(以下、排撃法)を制定し、韓流コンテンツなど海外情報の視聴や流布に厳罰をもって臨む姿勢を鮮明にした。しかし、事案の性格上、同法違反事件では未成年者らの摘発が相次いだ。

たとえば黄海北道のデイリーNK内部情報筋によると、道内在住の高級中学校(高校)の女子生徒2人が2024年5月、排撃法違反で逮捕され、公開裁判にかけられた。見守る人々は当初「少年教化所(少年院)送りになる程度だろう」と思っていたが、実際に下された判決は労働教化(懲役)15年という極めて重いものだった。2人の母親はその場で失神したという。

北朝鮮の教化所(刑務所)では、極めて食糧事情が悪い中で、受刑者は重労働を強いられる。十代の少女が生き延びるのは難しく、実質的には「緩慢な処刑」とも言える。

このような判決が下されたのは、排撃法の処罰規定がそもそも過酷なためだ。最高刑は死刑である。

そのような法規定を紋切り型に運用すれば、重刑判決の乱発は避けられない。

北朝鮮においても少子化は深刻な問題となっており、未成年者への重刑宣告が続けば、国民の不満を呼び体制不安にもつながりかねない。金正恩政権は、そのことを案じているのかもしれない。

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